回復期リハビリテーション病棟病床数が1割を超えると急性期総合体制加算は算定できない

 以前、急性期拠点機能を有する病院絞り込みの前倒し - リハ医の独白で急性期総合体制加算の話題を取り上げた。

 

 

 本表では、併届出等に係る案件として、「一般病棟の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料等を除いた病床数の9割以上」と記載されている。

 令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)[15.8MB]別ウィンドウで開くの85〜86ページに該当する記述がある。

 

(8) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る)、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。

 

 上記施設基準をみると、一般病棟の病床数の合計にも除外される病床数にも、回復期リハビリテーション病棟入院料は入っていない。したがって、許可病床数の1割を超える回復期リハビリテーション病棟を持っている場合、急性期病院A一般入院料をとれたとしても、急性期総合体制加算を算定できない。例えば、350床の許可病床数で45床の回復期リハビリテーション病棟があれば算定不可となる。このような病院では、急性期総合体制加算をとろうとすると、回復期リハビリテーション病棟病床数を削減する必要が出てくる。