2026年3月5日、令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省上に、令和8年度診療報酬改定説明資料等について|厚生労働省が公開された。
先日、遅くとも2028年までに急性期拠点機能を報告する医療機関を決定 - リハ医の独白というエントリーを記載した。今回の診療改定において、2028年までに急性期拠点機能を有する病院の絞り込みを前倒しして行おうとされていることを確認した。
03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療[1.6MB]では、病院全体の急性期機能に着目した急性期病院一般入院基本料が新設されたことが示されている。


急性期病院A一般入院料と以前からある急性期一般入院料1を比較すると、医療・看護必要度には差がなく、点数も大きく離れていない。ただし、算定できる加算には大きな違いがある。最も重要なのは、総合入院体制加算と急性期充実加算を統合して新設された急性期総合体制加算が、急性期病院A一般入院料およびBでしか算定できないことである。



急性期総合体制加算の要件はきわめて厳しい。逆にこの要件をクリアしなければ急性期病院A一般入院料を算定するメリットはない。
これまで、急性期一般入院料1を算定した病院は、総合入院体制加算と急性期充実加算のいずれかを算定していた。しかし、新たに設定された急性期総合体制加算を算定できないのであれば、入院基本料増額の恩恵は限定的なものになってしまう。
高度急性期医療を行っている医療機関への加算は他にもある。例えば、15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価[3.2MB]を見ると、ロボット手術も高度急性期病院で行われた場合のみに加算がつくことになった。

今まで、急性期一般入院料1を算定した病院は二極化せざるを得ない。新たな地域医療構想に基づいた区分で示すと、急性期拠点機能を持った病院と、高齢者救急・地域急性期機能に在宅医療等連携機能、専門等機能を併せ持った病院とに分かれる。前者は、人口20〜30万人にひとつしか今後認められないことを考えると、急性期病院のかなりの部分が後者を選択せざるを得ない。高度急性期機能に必要な医療機器も専門医も急性期拠点機能を担う医療機関に集約されていく。
急性期一般入院料1を算定する地域の二次救急医療機関は、高齢者救急に必要な機能は何かを真剣に考えて対応していく必要がある。今回の診療報酬改定では、多職種協働とリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の推進が取り上げられている。急性期医療において、リハビリテーション関連職種の活躍が期待されている診療報酬改定であるとも言える。