歯科医療機関との連携に診療報酬がついた。
令和8年度診療報酬改定説明資料等について|厚生労働省の06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項)[2.4MB]において、次のように紹介されている。

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省の基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)[15.8MB]の139ページに施設基準が記載されている。なお、医科点数表[4.0MB]
の76ページに次のような記述があることに注意が必要である。
(4) 当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関による歯科訪問診療が行われた場合は、算定できない。
関連歯科医療機関に訪問歯科診療をお願いしている場合には算定できないのはいささか残念である。