栄養保持を目的とした医薬品の経口投与では処方箋とレセプトコメントへの記載が必要

 栄養保持を目的とした医薬品を経管栄養ではなく経口摂取として投与することは、目的外使用だがしばしば行われていた。今回の診療報酬改定において適正化が行われた。

 令和8年度診療報酬改定説明資料等について|厚生労働省14_令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用)[1003KB]別ウィンドウで開くを見ると、次のようになっている。

 

 

 必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合は、その理由を処方箋と診療報酬明細書へ記載することが必要となる。

 処方箋を記載する場合、「摂食・嚥下機能障害により低栄養状態となっているため、栄養保持目的で投与」、「認知症による拒食により低栄養状態となっているため、栄養保持目的で投与」といった文言をコメント欄に記載するといった工夫が求められる。