以前、回復期リハビリテーション病棟収益最大化の条件 - リハ医の独白という話題を出した。回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準が厳しくなったので、複数ある回復期リハビリテーション病棟入院料1のうちひとつを回復期リハビリテーション病棟入院料2にしたいという相談があった。
令和8年度診療報酬改定説明資料等について|厚生労働省の04_令和8年度診療報酬改定の概要 4.包括期・慢性期入院医療[1.9MB]を見ると、回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準は図のように変更されている。

この図を見ると、重症患者割合が同じなら、実績指数が上がりにくい患者を実績指数要件が緩い入院料2に集中させたくなる気持ちはわかる。しかし、入院料1と入院料2は組み合わせできないルールが以前からある。
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省の基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)[15.8MB]の254ページに次のような記述がある。
異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。

入院料1と入院料3の組み合わせは可能だが、大幅なダウンとなる。頑張って、複数の入院料1を維持するように努めなければならないことを肝に銘じておかなければならない。