急性期病院入院一般料では介護保険施設からの救急搬送は実績から除外

 急性期病院入院一般料では介護保険施設からの救急搬送は実績から除外される。

 令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)[15.8MB]別ウィンドウで開く、58〜59ページ、「4の 10 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料における急性期医療に係る実績について」の内容を抜粋する。

 

(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で 1,200 件以上であること。

 

(略)

 

(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救急搬送に関しては、(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することができる。

ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)であり救急要請した場合

イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救急搬送の受入れの場合

ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医療機関に転院した場合

 

 介護保険施設からの救急搬送は、包括期病床を持つ協力医療機関への搬送がまず求められる。急性期病院入院一般料を算定している病院から介護保険施設からの救急搬送が断られる可能性があることをふまえて対応する必要がある。