2026年度診療報酬改定の概要が明らかになった。中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省、総-1個別改定項目について[PDF形式:4.8MB]の197〜205ページをもとに、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などの入院料に包括されない除外薬剤・駐車範囲の見直しについてまとめる。

まず、別表第5の1の2にこれまで含まれていた薬剤を列挙する。
- インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
- 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
- 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
今回、上記薬剤に追加された薬剤は次のとおりである。
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る)
- 疼痛コントロールのための医療用麻薬
- エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)及びエポチンベータ(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)
- HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)
- 生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る)
- JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る)
これまでは、抗悪性腫瘍剤や生物学的製剤などの高価薬を使用している患者は、薬剤費が包括されることを理由に回復期リハビリテーション病棟受入れを断念していたが、今後は可能となる。
なお、令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について[286KB]では、「抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。 )を療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B 型肝炎又は C 型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。 )とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。」となっていたが、今後は包括される薬剤となることに注意が必要である。