地域包括ケア病棟(病床)に関する診療報酬改定

 2026年度診療報酬改定の概要が明らかになった。中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省総-2別紙1-1医科診療報酬点数表[PDF形式:8.3MB]別ウィンドウで開く総-1個別改定項目について[PDF形式:4.8MB]別ウィンドウで開くをもとに地域包括ケア病棟(病床)に関する主な変更点を確認する。

 

 診療報酬点数表を見ると、地域包括ケア病棟入院料1(地域包括ケア入院医療管理料1)は次のとおりである。

  • 40日以内 2,955点(+117点)
  • 41日以上 2,807点(+117点)

(2026年2月15日追記)

  • 物価対応料 27点(40日以内、新設)
  • 物価対応料 26点(41日以上、新設)

 

 

 今回新たに算定可能となった加算のなかで、もっともインパクトが強いのは、包括期充実体制加算である。

  • 包括期充実体制加算(1日につき) 80点 (14日を限度)

 

 次にインパクトが強いのは、身体拘束最小化推進体制加算である。ただし、身体拘束に関しては細かな規定変更もあり、実際に算定した方が良いかどうか検討が必要である。

  • 身体拘束最小化推進体制加算(1日につき) 40点

 

 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理連携体制加算も地域包括ケア病棟で算定可能となった。ただし、疾患別リハビリテーション料が包括になっているにも関わらず、プロセス・アウトカム指標が厳しいため、実際に算定するかどうかは慎重に検討する必要がある。

 (2026年2月15日追記)

 なお、地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理連携体制加算の点数は、14日を限度として30点(1日あたり)である。

 

 在宅患者支援病床初期加算も救急搬送から緊急入院に対象が拡大され、点数が若干上がった。

  • 介護老健施設から
    • 緊急入院 590点 (← 救急搬送 580点)
    • それ以外 410点 (← 480点)
  • 介護医療院、特別養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から
    • 緊急入院 490点 (← 救急搬送 480点)
    • それ以外 310点 (← 380点)

 

 上記のほかに、地域包括ケア病棟(病床)に関しては、算定可能な加算がいくつか追加されている。

 回復期リハビリテーション病棟入院料の低い基準と地域包括ケア病棟の高い基準とを比べ、後者の方がより経営的に安定すると判断し移行する医療機関があってもおかしくない。特に運動器リハビリテーション料や廃用症候群リハビリテーション料対象患者が多い病棟は両者を比較検討してみることが必要になる。