2026年度診療報酬改定の概要が明らかになった。中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省、総-1個別改定項目について[PDF形式:4.8MB]をもとに、今後の方向性について検討する。
今回は、地域包括医療病棟を取り上げる。総-1個別改定項目について[PDF形式:4.8MB]の173〜176ページに記述がある。

地域包括医療病棟入院料1は、一般病棟入院料を算定する病棟を有していないことが施設基準となっている。
地域包括医療病棟入院料2の方を改訂前と比較すると次のとおりになる。手術をほとんど行なっていない病棟だと入院料単体で大幅な増加となる仕組みである。なお、手術はどの入院料でも出来高算定可能なままである。地域包括医療病棟入院料2の入院料1は、改訂前と比し50床の病棟だと約4,850万円の増収となる。
- 地域包括医療病棟入院料2
- 入院料1 :緊急入院の患者に対し手術をしない 3,316点(+266点)
- 入院料2:緊急入院の患者に対し手術をするが、予定入院は手術をしない 3,216点(+166点)
- 入院料3:予定入院に手術を実施 3,066点(+16点)
急性期病棟と比し医療・看護必要度も低いので、高齢者救急をこの病棟に集中させることで、他の病棟の医療・看護必要度の基準をクリアしやすくなる。
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は次のように変更となっている。療法士の専従要件と、プロセス・アウトカム評価が異なっている。
地域包括医療病棟の施設基準は、中央社会保険医療協議会 総会(第624回) 議事次第|厚生労働省の総-7入院について(その4)[9.8MB]を見ると、次のようになっている。

上記表に示された基準のうち、今回変更されたのは、地域包括医療病棟入院料1の医療・看護必要度などである。地域包括医療病棟入院料2に関しては、大幅な変更はないようだ。
地域包括医療病棟入院料に関しては、施設基準には大きな変更はないが、手術をほとんど行なっていない病棟(出来高が少ない病棟)の底上げがされたという改定が行われた。国は高度急性期・急性期病棟から包括期を担う病棟への移行を進めたいと考えている。今回の改定を受け、地域包括医療病棟入院料への転換する医療機関が増えるのではないかと予想する。