廃用症候群リハビリテーション料は規制強化と大幅引き下げのダブルパンチ

 廃用症候群に対するリハビリテーション料は、規制強化と大幅引き下げのダブルパンチを受けた。該当資料は、中央社会保険医療協議会 総会(第272回) 議事次第内にある、総−1(PDF:2,142KB)の134〜136ページ、別紙1−1(医科診療報酬点数表)(PDF:3,154KB)リハビリテーション2/11〜4/11ページにある。


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 総−1(PDF:2,142KB)の134〜136ページには次のような記載がある。

第1 基本的な考え方
 廃用症候群に対するリハビリテーションを適正化の観点から見直しを行い、併せて疾患別リハビリテーション等の評価を見直す。


第2 具体的な内容
1.廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化するとともに、対象患者から他の疾患別リハビリテーション等の対象患者を除く。
【脳血管疾患等リハビリテーション 料】(1単位につき)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
(2)廃用症候群の場合 235点→180点(改)
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)
(2)廃用症候群の場合 190点→146点(改)
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(III)
(2)廃用症候群の場合 100点→77 点(改)


(中略)


[対象者] 外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料の対象となる患者を除く。)


 他の疾患別リハビリテーション料が微増ないし維持となっているのに比べ、廃用症候群に対するリハビリテーション料は大幅な引き下げとなっている。特に脳血管疾患等リハビリテーション料(I) では約24%のマイナス改定となり、運動器リハビリテーション料(I)と同水準となった。廃用症候群算定が多い医療機関にとっては、死活問題ともいえる改定となっている。
 さらに、他の疾患別リハビリテーション料対象疾患の場合には、廃用症候群でのリハビリテーション料算定がそもそも不可能となる。便利屋的に使われていた廃用症候群での算定がほとんどできなくなる。代わって浮上するのは、運動器リハビリテーション料対象である運動器不安定症になると思われる。リハビリテーションが必要な患者に対して、どのような形でリハビリテーション医療を提供するか、頭を悩ませる時代となってしまった。