厚労省のHP内に、令和4年度診療報酬改定についてのサイトが設けられた。2.令和4年度診療報酬改定説明資料等についてにPDF資料がまとめられている。
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直しは、下記エントリーで取り上げた。
回復期リハビリテーション病棟入院料に関し、04 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療)【2,877KB】内で次のようにまとめられている。
入院料6が入院料5にまとめられただけでなく、新たに入院料5の算定を開始した場合には2年間に限り算定できるとなっている。すなわち、2年以内には実績要件を満たし入院料1〜4のいずれかに移行しなければならない。
今回の変更箇所は青字・下線の部分である。新規入院患者のうちの重症患者の割合が引き上げられたことが最大の変更点である。
その他、回復期リハビリテーションを要する状態について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」が加わったこと、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料が新設されたことに関する資料がある。