令和4年診療報酬改定説明資料に見る疾患別リハビリテーション料の見直し

 厚労省のHP内に、令和4年度診療報酬改定についてのサイトが設けられた。2.令和4年度診療報酬改定説明資料等についてにPDF資料がまとめられている。

 同資料、12  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅲ(小児・周産期、がん・疾病・難病対策、リハビリテーション)【2,666KB】に疾患別リハビリテーション料の見直しに関する資料がある。

 

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 まず取り上げられたのが、標準的算定日数超えた場合におけるFIM測定の要件化である。1ヶ月に1回以上FIMを測定したうえで、報告が義務づけられた。

 「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添2」の様式は、2.令和4年度診療報酬改定説明資料等について、第3関連法令等(4)2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)、令和4年3月4日 保医発0304第3号、PDF[16,761KB]にある。

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 ちなみに、FIMの点数のつけ方の例で126点満点で1点→2点になっているが、FIM総計最低点が18点であることを知らない者が作ったことがわかる。

 回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者に関しては、FIM測定は容易だが、外来患者は難しい。さらに、FIMの改善が認められない場合には、減点・返戻の対象になり得る。算定日数上限患者に対し、医療保険を用いた疾患別リハビリテーションを差し控えることを意図した改定である。

 

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 リハビリテーション計画書等のサインについては、患者の家族が遠方に住んでいる等の理由について署名を求めることが困難の場合、説明と同意の内容を診療録に記載すれば、初回をのぞき署名を求めなくても構わないことになった。

 

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 運動器リハビリテーション料に、糖尿病性足病変等も含まれることになった。脳血管疾患等リハビリテーション料の場合には糖尿病性神経障害でリハビリテーションを行うことが多いが、運動器リハビリテーション料しか届出していない医療機関でも対応できることになった。