回復期リハビリテーション病棟入院料1、2で重症患者割合4割へ

 2022年度診療報酬改定の中医協答申がでた。中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会) |厚生労働省の第516回(2022年2月9日)資料総-1(PDF:4,287KB)に個別改定項目についてがある。また、総-2別紙1-1(PDF:5,107KB)に医科診療報酬点数表がある。

 今回は、下記エントリーにおいて取り上げた回復期リハビリテーション入院料重症患者割合の見直しについてまとめる。

 

 

 総-1(PDF:4,287KB)、77〜87ページに回復期リハビリテーション入院料に関係する改定項目がある。

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 回復期リハビリテーション入院料5が削除され、入院料6にまとめられている。入院料5を算定した病棟にとっては引き下げとなる。

 

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 重症患者割合が入院料1、2で3割から4割へ、入院料3、4で2割から3割へと引き上げられている。要件は厳しくなったが診療報酬は据え置きである。

 

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 努力規定ではあるが、入院料1、3で日本医療機能評価機構等が行う第三者評価を受けていることが望ましいとなった。

 

 その他、「回復期リハビリテーションを要する状態」について「急性心筋梗塞狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加され、算定上限日数を 90 日以内となった。

 また、2022年3月 31 日をもって廃止予定であった特定機能病院における回復期リハビリテーション病棟入院料が、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料として存続することになった。診療報酬点数は回復期リハビリテーション入院料1と同水準であるが、重症患者割合が5割と厳しく、かつ、当分の間は、2022年3月 31 日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る、となっている。

 

 今回は、回復期リハビリテーション入院料に関しては、重症患者割合以外は大きな改定はなかった。しかし、重症患者割合を達成できない病棟にとっては低い基準に移行せざるを得ず、なんとか要件をクリアしたとしても診療報酬据え置きというきわめて厳しい内容である。回復期リハビリテーション病棟の運営は年々難しくなってきている。