疑義解釈資料(その3)
平成22年度診療報酬改定において、疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日(PDF100KB)が5月6日付でアップされた。リハビリテーション関係部分を提示する。
(問14) 運動器リハビリテーション料(I)の届出をしている医療機関にて、どのような場合に運動器リハビリテーション料(II)を算定するのか。
(答) 外来患者に運動器リハビリテーションを提供する場合又は、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者は除く。)であって入院中の患者に運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(II)を算定する。
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患では、たとえ入院中であっても手術をしない限り、運動器リハビリテーション料(II)となる。
(問15) 運動器リハビリテーション料(I)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。
(答) 原則として、運動器リハビリテーション(I)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等が当該療法を実施した場合には、運動器リハビリテーション料は算定できない。
ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等であって、平成22年3月31日以前から当該保険医療機関において勤務し続けており、同日以前に当該療法を実施したことがあるものである場合には、外来にてリハビリテーションを実施した場合に限り、運動器リハビリテーション(II)の届出を行っている保険医療機関に準じて、運動器リハビリテーション料(III)の80点を算定できる。
なお、当該あん摩マッサージ指圧師等については、地方厚生(支)局に届け出るリハビリテーション従事者の名簿(様式44の2)に記載する必要があるが、運動器リハビリテーションの施設基準の要件を満たしているかを判断する際には、理学療法士とはみなさない。
運動器リハビリテーション料(I)を算定している医療機関においては、あん摩マッサージ指圧師等は代替者として働くことが事実上不可能となった。期間の指定は、経過措置にすぎない。
2006年診療報酬改訂時、運動器リハビリテーション料ができた背景のひとつに、整形外科診療所の救済があった。施設基準を大幅に緩和するとともに、リハビリテーション専門職が少なくても算定できるように代替者による請求を認めた。
今回、入院対象の運動器リハビリテーション料(I)がプラスになったが、一方、外来中心の同(II)が引き下げられた。厚労省の整形外科診療所に対する姿勢に明らかな変化が起こっている。