リハビリテーション関係診療報酬改定の議論開始
本日の中医協で、リハビリテーション関係診療報酬改定の議論が行われた。中央社会保険医療協議会 総会(第262回) 議事次第内にある、個別事項(その3:リハビリテーション)について、総−1(PDF:2,479KB)が該当資料である。改定内容は「論点」に記載されているので、その部分のみ抜粋する。ページ数は論点が記載されている部分である。なお、「〜についてどのように考えるか。」という表現は、「〜を行うことにするので、意見があるなら早めに出しなさい。」と読み替えると、厚労省の意図がわかる。
1.早期リハビリテーションの充実
1)急性期病棟(7対1病棟、10対1病棟)における入院中のADL低下の防止(7、18ページ)
2)外来のリハビリテーションにおける初期加算、早期加算(20、28ページ)
3)運動器リハビリテーションの外来への早期移行(30、36ページ)
2.回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し(38、50ページ)
3.廃用症候群の評価の見直し(52、64ページ)
4.維持期リハビリテーションについて(66、83ページ)
早期リハビリテーションは、明らかにプラス改定である。急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置が今後加速する。また、急性期病棟からの早期退院を促すために、外来での継続したリハビリテーションも評価される。運動器リハビリテーションIが外来でも算定可能となるということは、整形外科学会などのロビー活動の成果だと言える。
回復期リハビリテーション病棟入院料1に関しては、一層要件が厳しくなる。医師および社会福祉士の専従要件、休日リハビリテーション提供の義務化が行われる。
廃用症候群に関しては、規制が強化される。既にレセプト審査の分野では、廃用症候群が目の敵にされ始めている。意識的に他の疾患別リハビリテーション料ではなく廃用症候群で請求している医療機関は方針転向が迫られる。
維持期リハビリテーションが継続される方向性が打ち出されたことを朗報である。ただ、介護分野でのリハビリテーション強化は今後も求められる。医療保険と介護保険をどのように使い分けるか、工夫していかなければならない。