要介護認定経過措置適用者は、有効期間終了まで措置を継続

 三重県|高齢者福祉・介護保険:介護保険最新情報(厚生労働省通知)、平成21年7月29日、要介護認定の見直しに係る検証・検討会における検討結果について(平成21年7月29日)介護保険最新情報vol.106、その5より。

○ また、10月1日(予定)以降の申請については、今回新たに見直された方式による要介護認定を行い、経過措置については、適用しないこととする。
(注) 本年4月より実施している経過措置の適用となった者については、認定の有効期間が終了するまでは、当該措置を継続することとなる。


 結局のところ、経過措置適用者は最後まで自分の本当の要介護認定結果を知らされないままとなる。