更新申請者の申請時期は思案が必要

 三重県|高齢者福祉・介護保険:介護保険最新情報(厚生労働省通知)、平成21年8月10日、要介護認定等の方法の見直しについて(平成21年8月7日)介護保険最新情報vol.108、その1より。

要介護認定方法の見直しに係る取扱いについて
○9月30日までに申請が行われた場合
 使用するテキスト…現行テキスト
 経過措置…適用あり(更新申請者)
○10月1日以降に申請が行われた場合
 使用するテキスト…新テキスト(今回、修正されるテキスト)
 経過措置…適用なし


 10月末に有効期限を迎える更新申請者は、9月中に申請するかどうかによって、取扱いが異なることになる。要介護度が変わることを危惧する者の中には、わざと9月中に申請し経過措置の適用を希望するという裏技を使う者も出てくると推測する。いずれにせよ、2009年4〜9月申請分の要介護度データはきわめて歪んだものとして扱う必要がある。
 分厚い認定調査員テキストと介護認定審査員テキストがまた変わる。正直、読む気持ちにはなれない。