資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、訪問看護に関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。
- 訪問看護(概要P12〜13)(諮問書別紙1−1 P15〜21、別紙2-1 P186〜192、別紙6 P327〜328)
# 訪問看護に関する介護報酬改定の特徴
各種新規加算が設定されたこと以外、変更はない。
- 長時間訪問看護加算
- 複数名訪問加算
- 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。暴力行為、著しい迷惑行為、器物等破損行為等が認められる場合。その他準ずる状態。: 30分未満 254単位/回。30分以上 402単位/回
- ターミナルケア加算
- サービス提供強化体制加算
- 研修等を実施しており、かつ、看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の占める割合が30%以上配置されていること: 6点/回
- 中山間地域等における小規模事業所加算: 所定単位数の10%を加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
訪問看護に関しては、2006年改定時も大幅な変更はなかった。在院日数短縮化、および、急速な高齢化が進む中、重度障害を持った者がより早期に自宅に退院する。その受け皿として、訪問看護が期待されている。