介護報酬改定 訪問系のまとめ−訪問看護

 資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、訪問看護に関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。

  • 訪問看護(概要P12〜13)(諮問書別紙1−1 P15〜21、別紙2-1 P186〜192、別紙6 P327〜328)

# 訪問看護に関する介護報酬改定の特徴
 各種新規加算が設定されたこと以外、変更はない。

  • 長時間訪問看護加算
    • 1時間30分以上の訪問看護を行った場合に加算。特別管理加算対象者(中心静脈栄養等)、気管カニューレ、留置カテーテル人工肛門に加え、真皮まで及ぶ褥瘡などを行っている患者も対象とする: 300単位/回
  • 複数名訪問加算
    • 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。暴力行為、著しい迷惑行為、器物等破損行為等が認められる場合。その他準ずる状態。: 30分未満 254単位/回。30分以上 402単位/回
  • ターミナルケア加算
    • 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること。
    • 主治医との連携の下、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。: 1,200単位/死亡月 → 2,000単位/死亡月
  • サービス提供強化体制加算
    • 研修等を実施しており、かつ、看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の占める割合が30%以上配置されていること: 6点/回
  • 中山間地域等における小規模事業所加算: 所定単位数の10%を加算
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算


 訪問看護に関しては、2006年改定時も大幅な変更はなかった。在院日数短縮化、および、急速な高齢化が進む中、重度障害を持った者がより早期に自宅に退院する。その受け皿として、訪問看護が期待されている。