介護報酬改定 通所介護
資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、通所介護に関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。
- 通所介護(概要P15〜17、37)(諮問書別紙1−1 P28〜38、別紙2-1 P198〜204、別紙6 P319)
赤字は新規設定ないし引き上げ、青字は引き下げを示す。
(1)基本部分
1)利用者数と利用時間設定に基づく細分化
これまで通常規模に分類された事業所中、前年度の1月あたり平均利用延人員数が751人以上900人以下の事業所が大規模事業所(I)となり、点数が引き下げられた。一方、これまで大規模事業所(901人以上/月)は通常規模事業所の90/100に設定されていたが、大規模事業所(II)となり、点数が引き上げられた。
【通所介護】
下記表中、3-4時間という表記は3時間以上4時間未満を意味する。
# 小規模事業所(月平均300人以下)
3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 437単位 | 588単位 | 790単位 |
要介護2 | 504単位 | 683単位 | 922単位 |
要介護3 | 570単位 | 778単位 | 1,055単位 |
要介護4 | 636単位 | 872単位 | 1,187単位 |
要介護5 | 702単位 | 967単位 | 1,320単位 |
# 通常規模事業所(月平均301-750人)
3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 381単位 | 508単位 | 677単位 |
要介護2 | 437単位 | 588単位 | 789単位 |
要介護3 | 493単位 | 668単位 | 901単位 |
要介護4 | 549単位 | 748単位 | 1,013単位 |
要介護5 | 605単位 | 828単位 | 1,125単位 |
# 大規模事業所(I)(月平均751-900人)
3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 375単位 | 499単位 | 665単位 |
要介護2 | 430単位 | 578単位 | 776単位 |
要介護3 | 485単位 | 657単位 | 886単位 |
要介護4 | 540単位 | 735単位 | 996単位 |
要介護5 | 595単位 | 814単位 | 1,106単位 |
# 大規模事業所(II)(月平均901人以上)
3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 365単位 | 486単位 | 648単位 |
要介護2 | 418単位 | 563単位 | 755単位 |
要介護3 | 472単位 | 639単位 | 862単位 |
要介護4 | 525単位 | 716単位 | 969単位 |
要介護5 | 579単位 | 792単位 | 1,077単位 |
なお、2時間以上3時間未満の場合には、3時間以上4時間未満の70/100に相当する単位数を算定する。また、8時間以上9時間未満の場合には、6時間以上8時間未満の単位数に+50単位、9時間以上10時間未満の場合には同じく+100単位を加算する。
# 療養通所介護
- 3時間以上6時間未満: 1,000単位
- 6時間以上8時間未満: 1,500単位
(2)各種加算
1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)入浴介助: +50単位/日
3)個別機能訓練加算: +27単位/日 → 個別機能訓練加算(I) +27単位/日、(II) +42単位/日
- 個別機能訓練加算(I): 指定通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という)を1名以上配置していること
- 個別機能訓練加算(II): 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること
4)若年性認知症ケア加算 +60単位/日 → 若年性認知症利用者受入加算 +60単位/日
5)栄養マネジメント加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
6)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
7)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)
- サービス提供体制強化加算(I): 介護福祉士が40%以上配置されている場合 +12単位/回
- サービス提供体制強化加算(II):勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回
- サービス提供体制強化加算(II):療養通所介護の場合で、勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回
(3)指定基準の改正
- 指定療養通所介護事業所の利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改める。
- 指定療養通所介護を行うための専用の部屋の面積を「8平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」から「6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」に改める。
【介護予防通所介護】
(1)基本部分
- 要支援1: 1月につき、2,226単位
- 要支援2: 1月につき、4,353単位
以上、変更なし。
(2)各種加算
1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)若年性認知症利用者受入加算 +240単位/月
3)アクティビティ実施加算: +81単位/月 → 53単位/月
4)運動器機能向上加算: +225単位/月
5)栄養改善加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
6)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
7)事業所評価加算: +100単位/月
8)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)
- 介護福祉士が40%以上配置されている場合: +48単位/月(要支援1) +96単位(要支援2)
- 勤続3年以上勤務者が30%以上: +24単位/月(要支援1) +48単位(要支援2)