介護報酬改定 通所介護

 資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、通所介護に関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。

  • 通所介護(概要P15〜17、37)(諮問書別紙1−1 P28〜38、別紙2-1 P198〜204、別紙6 P319)


 赤字は新規設定ないし引き上げ、青字は引き下げを示す。
(1)基本部分
1)利用者数と利用時間設定に基づく細分化
 これまで通常規模に分類された事業所中、前年度の1月あたり平均利用延人員数が751人以上900人以下の事業所が大規模事業所(I)となり、点数が引き下げられた。一方、これまで大規模事業所(901人以上/月)は通常規模事業所の90/100に設定されていたが、大規模事業所(II)となり、点数が引き上げられた。


通所介護
 下記表中、3-4時間という表記は3時間以上4時間未満を意味する。
# 小規模事業所(月平均300人以下)

3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  437単位  588単位  790単位
要介護2  504単位  683単位  922単位
要介護3  570単位  778単位  1,055単位
要介護4  636単位  872単位  1,187単位
要介護5  702単位  967単位  1,320単位


# 通常規模事業所(月平均301-750人)

3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  381単位  508単位  677単位
要介護2  437単位  588単位  789単位
要介護3  493単位  668単位  901単位
要介護4  549単位  748単位  1,013単位
要介護5  605単位  828単位  1,125単位


# 大規模事業所(I)(月平均751-900人)

3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  375単位  499単位  665単位
要介護2  430単位  578単位  776単位
要介護3  485単位  657単位  886単位
要介護4  540単位  735単位  996単位
要介護5  595単位  814単位  1,106単位


# 大規模事業所(II)(月平均901人以上)

3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  365単位  486単位  648単位
要介護2  418単位  563単位  755単位
要介護3  472単位  639単位  862単位
要介護4  525単位  716単位  969単位
要介護5  579単位  792単位  1,077単位


 なお、2時間以上3時間未満の場合には、3時間以上4時間未満の70/100に相当する単位数を算定する。また、8時間以上9時間未満の場合には、6時間以上8時間未満の単位数に+50単位、9時間以上10時間未満の場合には同じく+100単位を加算する。


# 療養通所介護

  • 3時間以上6時間未満: 1,000単位
  • 6時間以上8時間未満: 1,500単位


(2)各種加算
1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)入浴介助: +50単位/日
3)個別機能訓練加算: +27単位/日 → 個別機能訓練加算(I) +27単位/日、(II) +42単位/日

4)若年性認知症ケア加算 +60単位/日 → 若年性認知症利用者受入加算 +60単位/日
5)栄養マネジメント加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
6)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
7)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)

  • サービス提供体制強化加算(I): 介護福祉士が40%以上配置されている場合 +12単位/回
  • サービス提供体制強化加算(II):勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回
  • サービス提供体制強化加算(II):療養通所介護の場合で、勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回


(3)指定基準の改正

  • 指定療養通所介護事業所の利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改める。
  • 指定療養通所介護を行うための専用の部屋の面積を「8平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」から「6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」に改める。


【介護予防通所介護
(1)基本部分

  • 要支援1: 1月につき、2,226単位
  • 要支援2: 1月につき、4,353単位
    • 利用者の数が利用定員を超える場合は、70/100を乗ずる
    • 医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、70/100を乗ずる

 以上、変更なし。


(2)各種加算
1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)若年性認知症利用者受入加算 +240単位/月
3)アクティビティ実施加算: +81単位/月 → 53単位/月
4)運動器機能向上加算: +225単位/月
5)栄養改善加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
6)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
7)事業所評価加算: +100単位/月
8)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)

  • 介護福祉士が40%以上配置されている場合: +48単位/月(要支援1) +96単位(要支援2)
  • 勤続3年以上勤務者が30%以上: +24単位/月(要支援1) +48単位(要支援2)