介護報酬改定 訪問リハビリテーション(当面のまとめ)
資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、訪問リハビリテーションに関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。
- 訪問看護(概要P12〜13)(諮問書別紙1−1 P15〜21、別紙2-1 P186〜192、別紙6 P327〜328)
- 訪問リハビリテーション(概要P13〜14)(諮問書別紙1−1 P21〜24、別紙2-1 P192〜194、別紙6 P327〜328)
# 訪問リハビリテーションに関する改定内容
訪問リハビリテーションの場合、医療保険×介護保険、病院・診療所・老健×訪問看護ステーション、計4種類がある。表にすると下記のようになる。
病院・診療所・老健 | 訪問看護ステーション | |
---|---|---|
医療保険 | 在宅訪問リハビリテーション指導管理 | PT・OTの訪問看護 |
介護保険 | 訪問リハビリテーション | 訪問看護71(30分未満)、訪問看護72(30分−1時間) |
(1)医療保険(今回の改定対象外)
1)病院・診療所・老健
* 在宅訪問リハビリテーション指導管理(医療保険)
- 単価:1単位につき300点
- 週6単位まで算定可能
- 退院(所)後3月まで週12単位可
2)訪問看護ステーション
* PT・OTの訪問看護(医療保険)
- 単価:8,600−8,700円
(2)介護保険(変更点を赤字で示す)
1)病院・診療所・老健
* 訪問リハビリテーション(介護保険)
- 単価:500単位/日 → 305単位/回(1回20分)
- リハマネジメント加算: 20単位/日 → 廃止
- 短期集中リハ実施加算: 退院(所)から1月 330単位(週2回以上 1回20分以上)、退院(所)から1〜3月 200単位 → 退院(所)から1月 340単位(週2回以上 1回40分以上)、退院(所)か1〜3月 200単位
- サービス提供強化体制加算(1回につき+6点)(3年以上勤続年数のあるものが配置されていること)
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の5%を加算)
- 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーションの利用者が通所できなくなった際にも円滑な訪問リハビリテーションの提供を可能とする観点から、介護老人保健施設で通所リハビリテーションを受けている利用者については、通所リハビリテーション終了後一月に限り、当該施設の配置医師がリハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーションを行うことを可能とする。
(以上変更なし)
- サービス提供強化体制加算(1回につき+6点)(研修等を実施しており、かつ、看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の占める割合が30%以上配置されていること)
- 中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の10%を加算)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の5%を加算)
訪問リハビリテーションの要件変更(2008年12月14日)で紹介した「平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(たたき台)」どおりの諮問内容となっている。
「一方、訪問リハビリテーションの整備状況に域差がある現状を踏まえ、訪問看護ステー ションからの理学療法士等の訪問に係る規制の見直しを行うとともに、専ら理学療法士等の訪問を行っている訪問看護ステーションの管理者の要件について見直しを行う。」という部分については確認できなかった。今後、告示等で要件が明らかにされる可能性がある。
1日40分の訪問リハビリテーションを週2回以上行い、かつ新設されたサービス提供強化体制加算をとる場合、1回あたりの点数は次のとおりとなる。
- 改定前: 500+20+330=850単位
- 改定後: 305×2+340+6=956単位
少なくとも退院後1ヶ月までは、訪問看護7よりは医療機関からの訪問リハビリテーションの方が有利な報酬となっている。また、3ヶ月目までも報酬に差があまりない。医療機関からの短期集中型訪問リハビリテーションを促進する改定と言える。
日本リハビリテーション病院・施設協会が目指していた、訪問看護7と訪問リハビリテーションの整合性確立は見送られた。2012年、診療報酬・介護報酬同時改訂時に訪問リハビリテーションステーション創設を目指すという目標が達成できるかどうか、今回改定では判断できない。