介護報酬改定 短期入所、施設系サービスとリハビリテーション
資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、短期入所と施設サービスにおけるリハビリテーション関係改定についてまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。
# 短期入所系サービス
- 短期入所生活介護(概要P19〜20)(諮問書別紙1−1 P38〜55、別紙2-1 P210〜215)
- 短期入所療養介護(概要P20〜21、38)(諮問書別紙1−1 P56〜93、別紙2-1 P215〜241、別紙6 P320〜321、326〜327)
# 特定施設
- 特定施設入居者生活介護(概要P21〜22)(諮問書別紙1−1 P93〜96、別紙2-1 P241〜244)
# 地域密着型サービス
- 認知症対応型通所介護(諮問書別紙3−1 P255〜260、別紙3−2 P287〜292)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(諮問書別紙3−1 P269〜270)
- 地域密着型介護福祉施設サービス(諮問書別紙3−1 P270〜328)
# 介護保険施設
- 介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。) (概要P25〜27)(諮問書別紙1−3 P108〜125)
- 介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設を含む。)(概要P27〜29、38)(諮問書別紙1−3 P125〜142、別紙6 P322)
- 介護療養型老人保健施設(概要P29〜30)
- 介護療養型医療施設(概要P30〜31)(諮問書別紙1−3 P142〜177、別紙4 P300〜310)
(1)個別リハビリテーションに関する加算
- 個別リハビリテーション実施加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算(介護老人保健施設の場合、包括し増額): +240単位/日(3月以内限度)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(介護老人保健施設の場合、包括し増額): +240単位/日(週3日、3月以内限度)
(2)リハビリテーション機能強化加算 +30単位/日
- 短期入所療養介護: 介護老人保健施設の場合
(3)専従機能訓練指導員配置加算 +12単位/日(4)地域密着型サービス
(4)特定診療費(介護療養型医療施設の場合)
- 理学療法(I) 180単位/回、(II) 100単位/回、(III) 50単位/回 → 理学療法(I) 123単位/回、理学療法(II) 73単位/回
- 作業療法 180単位/回 → 123単位/回
- 言語聴覚療法 180単位/回 → 203単位/回
- 摂食機能療法 185単位/回(月4回限度) → 208単位/回(月4回限度)
- リハビリテーション計画策定加算 480単位/月(初回のみ算定可): 理学療法、作業療法いずれかで算定
- 日常生活訓練および指導に関する加算 300単位/月: 理学療法、作業療法いずれかで算定
- リハビリテーションマネジメント加算 25単位/日 → 廃止
- 短期集中リハビリテーション実施加算: 60単位/日 → +240単位/日(3月以内限度)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(新規): +240単位/日(週3日、3月以内限度)
- 精神科作業療法: 220単位/日
介護老人保健施設においては、個別リハビリテーションに関する加算が手厚くなった。
介護療養型医療施設の特定診療費では、理学療法・作業療法が大幅に減額された。それに対し、言語聴覚療法関係の点数が増額された。理学療法士や作業療法士より、嚥下障害に関わる言語聴覚士の方が介護療養型医療施設に必要であると判断された。短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定するかどうかを含め、リハビリテーションサービス提供に工夫が必要となっている。
一方、介護老人福祉施設等では、リハビリテーション関係報酬に変化がなかった。
今回の介護報酬改定を受け、介護老人保健施設におけるリハビリテーション専門職の需要が急速に高まると予測する。特に、短期入所における個別リハビリテーションの需要増大が見込まれる。