介護報酬改定諮問書、訪問リハビリテーションについて

 第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料 平成24年1月25日に、平成24年度介護報酬改定に関する基礎資料がある。資料1−2平成24年度介護報酬改定の概要(PDF:675KB)資料1−3諮問書(平成24年度介護報酬改定について)(PDF:2683KB)とを読んで、リハビリテーション分野について気づいた点をまとめる。まずは、訪問リハビリテーション訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問について。


# 訪問リハビリテーション

* 介護報酬

  • 基本部分は変更なし
    • 1回につき305単位
    • 短期集中リハビリテーション加算:1月以内 340単位、1月を超え3月以内 200単位


* 医師の診察頻度の見直し

  • 利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
    • 指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1 月以内 → 3月以内
    • 介護老人保健施設の場合: 入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合 → 3月ごとに診察を行った場合


* 訪問介護事業所との連携に対する評価

  • 理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
    • 訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算 ⇒ 300 単位/回 (新設)(注)3 月に 1 回を限度として算定する。


* 同一建物に対する減算(新規)

  • 所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定
    • 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号に おいて同じ。)の数(当該指定訪問リハビリテーション事業所に係る指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリ テーション事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問リハビリテーション事業所であること。


* 急性増悪時の対応(新規)

 急性増悪時の対応については、中医協議論において、「訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため一時的に ADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行うことで改善が見込まれるため、一時的に集中的な訪問リハビリテーションを実施可能とするよう要件を変更する。」となっているため、診療報酬から支払われるという意味と解釈する。同様の内容が、訪問看護ステーションの介護報酬においても記載されている。


<追記> 2012年1月30日
 診療報酬規定に次の文言があることを確認した。

介護保険の訪問リハビリテーションを実施中に、通院困難な状態であって、急性増悪等により1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化した場合にも、6月に1回、14 日間に限り医療保険から1日4単位まで訪問リハビリテーションを提供できるようにする。


# 訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問

* 介護報酬

  • 訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
    • 30 分未満 425 単位/回、30 分以上 60 分未満 830 単位/回 → 1回あたり 316 単位/回 (1 回あたり 20 分)。 1日に 2 回を超えて訪問看護を行う場合、1 回につき所定単位数に 90/100 を乗じた 単位数で算定する。1 週間に 6 回を限度に算定する。


# サテライト型訪問リハビリテーション

* 指定基準に係る主な見直し


 訪問リハビリテーション訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問がほぼ同様の介護報酬となっている。サテライト型訪問リハビリテーション事業の規定が明らかにされていない以外、ほぼ予想された内容である。