介護報酬改定諮問書、訪問リハビリテーションについて
第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料 平成24年1月25日に、平成24年度介護報酬改定に関する基礎資料がある。資料1−2平成24年度介護報酬改定の概要(PDF:675KB)と資料1−3諮問書(平成24年度介護報酬改定について)(PDF:2683KB)とを読んで、リハビリテーション分野について気づいた点をまとめる。まずは、訪問リハビリテーションと訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問について。
# 訪問リハビリテーション
* 介護報酬
- 基本部分は変更なし
- 1回につき305単位
- 短期集中リハビリテーション加算:1月以内 340単位、1月を超え3月以内 200単位
* 医師の診察頻度の見直し
- 利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
* 訪問介護事業所との連携に対する評価
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
- 訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算 ⇒ 300 単位/回 (新設)(注)3 月に 1 回を限度として算定する。
* 同一建物に対する減算(新規)
- 所定単位数に 90/100 を乗じた単位数で算定
* 急性増悪時の対応(新規)
急性増悪時の対応については、中医協議論において、「訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため一時的に ADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行うことで改善が見込まれるため、一時的に集中的な訪問リハビリテーションを実施可能とするよう要件を変更する。」となっているため、診療報酬から支払われるという意味と解釈する。同様の内容が、訪問看護ステーションの介護報酬においても記載されている。
<追記> 2012年1月30日
診療報酬規定に次の文言があることを確認した。
介護保険の訪問リハビリテーションを実施中に、通院困難な状態であって、急性増悪等により1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化した場合にも、6月に1回、14 日間に限り医療保険から1日4単位まで訪問リハビリテーションを提供できるようにする。
* 介護報酬
# サテライト型訪問リハビリテーション
* 指定基準に係る主な見直し
訪問リハビリテーションと訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問がほぼ同様の介護報酬となっている。サテライト型訪問リハビリテーション事業の規定が明らかにされていない以外、ほぼ予想された内容である。