介護報酬改定 通所リハビリテーション

 介護報酬改定に関するエントリーを再開する。


 資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、通所リハビリテーションに関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。介護予防型通所リハビリテーションは次回に回し、今回は要介護1以上の認定者のみを対象とする。

  • 通所リハビリテーション(概要P17〜19、37〜38)(諮問書別紙1−1 P38〜48、別紙2-1 P204〜210、別紙6 P319〜320、324、327〜328)


 赤字は新規設定ないし引き上げ、青字は引き下げを示す。
(1)基本部分
1)利用者数と利用時間設定に基づく細分化
 新規に1時間以上2時間未満という区分が設けられた。これまで通常規模に分類された事業所中、前年度の1月あたり平均利用延人員数が751人以上900人以下の事業所が大規模事業所(I)となり、点数が引き下げられた。一方、これまで大規模事業所(901人以上/月)は通常規模事業所の90/100に設定されていたが、大規模事業所(II)となり、点数が引き上げられた。
 医療保険において、脳血管疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」を行う。


 下記表中、1-2時間という表記は1時間以上2時間未満を意味する。
# 通常規模事業所(月平均750人以下)

1-2時間 3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  270単位  386単位  515単位  688単位
要介護2  300単位  463単位  625単位  842単位
要介護3  330単位  540単位  735単位  995単位
要介護4  360単位  617単位  845単位  1,149単位
要介護5  390単位  694単位  955単位  1,303単位


# 大規模事業所(I)(月平均751-900人)

1-2時間 3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  265単位  379単位  506単位  676単位
要介護2  295単位  455単位  614単位  827単位
要介護3  324単位  531単位  722単位  939単位
要介護4  354単位  606単位  830単位  1,129単位
要介護5  383単位  682単位  939単位  1,281単位


# 大規模事業所(II)(月平均901人以上)

1-2時間 3-4時間 4-6時間 6-8時間
要介護1  258単位  369単位  492単位  658単位
要介護2  287単位  443単位  598単位  805単位
要介護3  315単位  516単位  703単位  914単位
要介護4  344単位  590単位  808単位  1,099単位
要介護5  373単位  664単位  914単位  1,247単位


 なお、2時間以上3時間未満の場合には、3時間以上4時間未満の70/100に相当する単位数を算定する。また、8時間以上9時間未満の場合には、6時間以上8時間未満の単位数に+50単位、9時間以上10時間未満の場合には同じく+100単位を加算する。


2)1時間以上2時間未満通所リハビリテーションに係る基準と加算


* 理学療法士等体制強化加算(新規): +30単位/日
 算定要件: 常勤かつ専従の理学療法士等を2名以上配置していること(1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算)。


(2)各種加算
 各種加算が細かく設定された。短期集中リハビリテーション実施加算が3月以内では引き上げられた一方、3月超では個別リハビリテーション実施加算に月13回までという制限が新たに加わった。
 栄養改善加算、口腔機能向上加算が引き上げられた。サービス提供体制加算が加わった。


1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)入浴介助: +50単位/日
3)老健施設で、理学療法士等が訪問し通所リハビリテーション計画を策定等を行った場合の加算: +550単位/月
4)リハビリテーションマネジメント加算: +20単位/日 → +230単位/月 (月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合)
5)短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算: 退院(退所日)又は認定日から1月以内 +180単位/日、1月超3月以内 +130単位/日、3月超 +80単位/日 → 退院(退所日)又は認定日から1月以内 +280単位/日、1月超3月以内 +140単位/日、3月超 +80単位/日

6)認知症短期集中リハビリテーション実施加算: +240単位/日

  • 3月以内の場合で、週に2日以内を限度とする

7)若年性認知症ケア加算 +60単位/日 → 若年性認知症利用者受入加算 +60単位/日
8)栄養マネジメント加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
9)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
10)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)

  • 介護福祉士が40%以上配置されている場合 +12単位/回
  • 勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回


(3) 人員に関する基準
 以下のように改正する。

  • 利用者が10人までは1人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。
  • そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保されること。

 指定リハビリテーション事業所が診療所である場合