介護報酬改定 通所リハビリテーション
介護報酬改定に関するエントリーを再開する。
資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、通所リハビリテーションに関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。介護予防型通所リハビリテーションは次回に回し、今回は要介護1以上の認定者のみを対象とする。
- 通所リハビリテーション(概要P17〜19、37〜38)(諮問書別紙1−1 P38〜48、別紙2-1 P204〜210、別紙6 P319〜320、324、327〜328)
赤字は新規設定ないし引き上げ、青字は引き下げを示す。
(1)基本部分
1)利用者数と利用時間設定に基づく細分化
新規に1時間以上2時間未満という区分が設けられた。これまで通常規模に分類された事業所中、前年度の1月あたり平均利用延人員数が751人以上900人以下の事業所が大規模事業所(I)となり、点数が引き下げられた。一方、これまで大規模事業所(901人以上/月)は通常規模事業所の90/100に設定されていたが、大規模事業所(II)となり、点数が引き上げられた。
医療保険において、脳血管疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」を行う。
下記表中、1-2時間という表記は1時間以上2時間未満を意味する。
# 通常規模事業所(月平均750人以下)
1-2時間 | 3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 270単位 | 386単位 | 515単位 | 688単位 |
要介護2 | 300単位 | 463単位 | 625単位 | 842単位 |
要介護3 | 330単位 | 540単位 | 735単位 | 995単位 |
要介護4 | 360単位 | 617単位 | 845単位 | 1,149単位 |
要介護5 | 390単位 | 694単位 | 955単位 | 1,303単位 |
# 大規模事業所(I)(月平均751-900人)
1-2時間 | 3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 265単位 | 379単位 | 506単位 | 676単位 |
要介護2 | 295単位 | 455単位 | 614単位 | 827単位 |
要介護3 | 324単位 | 531単位 | 722単位 | 939単位 |
要介護4 | 354単位 | 606単位 | 830単位 | 1,129単位 |
要介護5 | 383単位 | 682単位 | 939単位 | 1,281単位 |
# 大規模事業所(II)(月平均901人以上)
1-2時間 | 3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 258単位 | 369単位 | 492単位 | 658単位 |
要介護2 | 287単位 | 443単位 | 598単位 | 805単位 |
要介護3 | 315単位 | 516単位 | 703単位 | 914単位 |
要介護4 | 344単位 | 590単位 | 808単位 | 1,099単位 |
要介護5 | 373単位 | 664単位 | 914単位 | 1,247単位 |
なお、2時間以上3時間未満の場合には、3時間以上4時間未満の70/100に相当する単位数を算定する。また、8時間以上9時間未満の場合には、6時間以上8時間未満の単位数に+50単位、9時間以上10時間未満の場合には同じく+100単位を加算する。
2)1時間以上2時間未満通所リハビリテーションに係る基準と加算
- 個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り算定
- 研修を終了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師がサービスを提供した場合には、所定点数に50/100を乗じた単位数で算定
* 理学療法士等体制強化加算(新規): +30単位/日
算定要件: 常勤かつ専従の理学療法士等を2名以上配置していること(1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算)。
(2)各種加算
各種加算が細かく設定された。短期集中リハビリテーション実施加算が3月以内では引き上げられた一方、3月超では個別リハビリテーション実施加算に月13回までという制限が新たに加わった。
栄養改善加算、口腔機能向上加算が引き上げられた。サービス提供体制加算が加わった。
1)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算: 所定単位数の5%を加算
2)入浴介助: +50単位/日
3)老健施設で、理学療法士等が訪問し通所リハビリテーション計画を策定等を行った場合の加算: +550単位/月
4)リハビリテーションマネジメント加算: +20単位/日 → +230単位/月 (月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合)
5)短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算: 退院(退所日)又は認定日から1月以内 +180単位/日、1月超3月以内 +130単位/日、3月超 +80単位/日 → 退院(退所日)又は認定日から1月以内 +280単位/日、1月超3月以内 +140単位/日、3月超 +80単位/日
- リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合、1時間以上2時間未満通所リハビリテーションで50/100を乗じたサービスを提供している場合には算定しない
- 3月超で算定する個別リハビリテーション実施加算の場合は、1月に13回を限度とする。また、1時間以上2時間未満通所リハビリテーションでは算定できない
6)認知症短期集中リハビリテーション実施加算: +240単位/日
- 3月以内の場合で、週に2日以内を限度とする
7)若年性認知症ケア加算 +60単位/日 → 若年性認知症利用者受入加算 +60単位/日
8)栄養マネジメント加算 +100単位/回(月2回限度) → 栄養改善加算 +150単位/日(月2回限度)
9)口腔機能向上加算 +100単位/回(月2回限度) → +150単位/日(月2回限度)
10)サービス提供体制強化加算(次のいずれか)
- 介護福祉士が40%以上配置されている場合 +12単位/回
- 勤続3年以上勤務者が30%以上 +6単位/回
(3) 人員に関する基準
以下のように改正する。
- 利用者が10人までは1人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。
- そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保されること。
指定リハビリテーション事業所が診療所である場合