訪問リハビリテーションの要件変更

 昨日に引き続き、厚生労働省:第61回社会保障審議会介護給付費分科会資料社会保障審議会介護給付費分科会(第61回)議事次第の資料1−3 平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(たたき台)(PDF:233KB)より、今後の介護報酬改定に関する情報について。訪問リハに関しては、次のような文章になっている。

(3)訪問リハビリテーション
 通所リハビリテーションの利用者が通所できなくなった際にも円滑な訪問リハビリテーションの提供を可能とする観点から、介護老人保健施設で通所リハビリテーションを受けている利用者については、退所後一月に限り、当該施設の配置医師がリハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーションを提供することを可能とする。
 また、リハビリテーションマネジメント加算については、「PDCAサイクル」の流れを評価したものであること等を踏まえ、本体報酬に包括化するとともに、早期かつ集中的なリハビリテーションを推進する観点から、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。
 併せて、基本報酬については、医療保険との整合性を図る観点から、1日単位ではなく、 サービス提供時間に応じた評価に見直す。

(2)訪問看護


(中略)


 一方、訪問リハビリテーションの整備状況に域差がある現状を踏まえ、訪問看護ステー ションからの理学療法士等の訪問に係る規制の見直しを行うとともに、専ら理学療法士等の訪問を行っている訪問看護ステーションの管理者の要件について見直しを行う。


 何を言いたいのか、さっぱりよく分からない。特に、訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションに関しての文章を見る限り、訪問リハビリテーションの整備が不十分な地域は理学療法士等が管理者になることができる、とも読み取れる。具体的な情報が出るまで判断を保留する。