訪問看護ステーション管理者要件について

 以前、訪問看護7の規制、撤廃の見とおし(2009年2月12日)で次のようなコメントが寄せられた。

 訪問看護ステーションの管理者要件で、現行は保健師又は看護師資格が必須ですが、やむをえない場合はその限りではないともなっています。今回の改正でもその部分については変更がないようですが、このやむをえない場合とはどのようなことを指すのでしょうか。また、理学療法士作業療法士であっても、現行法制上で管理者となりうるのでしょうか。


 http://www.iryoufukushi.com/ch774/index.htmlで放映された「厚生労働省全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」(平成21年2月19日)の、「11.老人保健課 2)平成21年度介護報酬改定について」(35分20秒)では、次のような回答がなされた。

 訪問看護管理者要件について、説明をする。この件に関しては今回の資料の中にはない。
 今回、理学療法士等の訪問が看護師等の訪問を上回ってはいけないという規定を削除した。やむをえない理由がある限りでは、保健師又は看護師ではなく、理学療法士等でも構わない。地域の事情等により管理者としてふさわしい看護師等を確保することができない場合などである。Q and Aで明記する。


 この表現だと、都市部でも理学療法士等が訪問看護ステーション等の管理者になれるかどうか不明である。しかし、介護事業所管理者への門戸をリハビリテーション専門職にも拡大するという厚労省の意図は感じられる。2012年度改定で訪問リハビリテーション事業所が誕生することを期待する。