通所リハビリテーションの要件変更

 厚生労働省:第61回社会保障審議会介護給付費分科会資料社会保障審議会介護給付費分科会(第61回)議事次第の資料1−3 平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(たたき台)(PDF:233KB)に今後の介護報酬改定に関する情報がある。通所リハに関しては、次のような文章になっている。

(2)通所リハビリテーション
 リハビリテーションの利用者が、医療保険から介護保険に移行しても、ニーズに沿ったサービスを継ぎ目なく一貫して受けられるよう、短時間・個別のリハビリテーションついての評価を行うとともに、リハビリテーションの実施者について医療保険との整合性を図る。さらに、利用者のアクセスを向上し、医療から介護への移行をよりスムーズにするという観点 から、診療報酬において脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーショ ンを算定している医療機関については、通所リハビリテーション事業所としての指定があったものとみなす。
 リハビリテーションマネジメント加算については、「PDCAサイクル」の流れを評価したものであること等を踏まえ、月に1回の評価とし、短期集中リハビリテーション実施加算については、早期かつ集中的なリハビリテーションをさらに充実する観点から報酬上の評価を見直すとともに、3か月以内に限定にすることとする。併せて、3か月以降の個別リハビリテーションについて、新たな評価を行う。
 また、理学療法士等を手厚く配置している事業所を評価するとともに、効率的な事業所経営を可能にする観点から、理学療法士等の人員配置基準については、1以上確保することを条件に利用者数に比例した常勤換算従業者数とし、併せて1人の従業者が対応できる利用者の上限について見直す。
 一定規模以上の事業所に対する評価のあり方については、事業規模別の収支差率の状況等 を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効 率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び単位を見直す。


 お役所の文章なので、具体案が出ないと何とも対応できない。医療機関リハビリテーションをしているところで、通所リハビリテーションを行えるようになることと、通所リハビリテーション事業所に療法士の常勤配置が義務づけられることだけは確実のようである。