ロボットスーツが歩行運動処置として保険収載される

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、ロボットスーツについて検討する。


 通知では、次のようになっている。

J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
(1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの患者に対して、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。
(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。
(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カンファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。


 現時点では、まだ対象疾患が限られている。治療効果が明らかになってきた段階で対象疾患が拡大され、次第に一般的な治療法となっていくものと推測する。