早期離床・リハビリテーション加算の新設

 今回の診療報酬改定において、特定集中治療室管理料に早期離床・リハビリテーション加算が新設された。

 平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について |厚生労働省○平成30年度診療報酬改定の概要(医科1)  の46ページに関連する項目がまとめられている。

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 平成30年度診療報酬改定について |厚生労働省のなかにある診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(告示)、別表第1(医科点数表)、第1章、入院料等PDFのA301特定集中治療室管理料の注4に次の記載がされている。疾患別リハビリテーション料が包括されていることがわかる。

 

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 平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について |厚生労働省II-1 通知その02-1 [4,607KB]の特定-3-には、早期・リハビリテーション加算に関し、次のように記載されている。 

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 施設基準の詳細は、III-1 通知その05-1 [4,574KB]のなかに次のように記載されている。

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 別添7の様式42の3は、II-1 通知その05-4 [3,575KB]のなかにある。

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 疾患別リハビリテーション料は包括されているが、1日500点という点数を考えると、本加算を積極的に算定する医療機関が増加すると予測する。様々な条件があるが、医師、看護師は新たな研修が必要な訳ではなく、PT・OTの要件も厳しくない。

 問題は、関係学会等の指針に基づく早期・リハビリテーションに関するプロトコルである。ガイドライン|日本集中治療医学会を見ると、集中治療における早期リハビリテーション ~根拠に基づくエキスパートコンセンサス~(2017/3/16)が既に提案されている。一方、日本リハビリテーション医学会の方でも、日本急性期リハビリテーション医学会の設立が予定されている。リハビリテーション医療の専門家集団として、集中治療だけでなく、急性期全体に関する具体的なリハビリテーション指針を学会の責任として提起する必要がある。今回の特定集中治療室管理料早期・リハビリテーション加算が議論活性化のきっかけとなることを望む。