リハビリテーション実績指数27未満で6単位超え包括化規定は残っている

 今回の診療報酬改定において、回復期リハビリテーション病棟入院料は3段階から6段階に細分化された。入院料1と2、3と4、そして、5と6はリハビリテーション実績指数によって差がつけられている。リハビリテーション実績指数の基準は、従来の27以上から、入院料1で37以上、入院料3と5で30以上に引き上げられている。

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 図表を見る限り、回復期リハビリテーション病棟入院料2、4、6ではリハビリテーション実績指数算定は不要のように思える。しかし、改定資料を読むと、リハビリテーション実績指数27未満で6単位超えの疾患別リハビリテーション料が包括化されるという規定はしっかり残っていることが判明する。

 

 平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について |厚生労働省、平成30年度診療報酬改定関係資料、III-1 通知その02-1、特定8〜12ページに回復期リハビリテーション病棟入院料関係の通知がある。実績指数については、次のような記載がされている。

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 (中略)

 

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 充実加算廃止で消えたと思った規定が実は生き残っていた。回復期リハビリテーション病棟入院料2、4、6にとどまる場合でも、リハビリテーション実績指数の算定は不可欠である。厚労省の説明資料だけ見ていると誤認が生じる。不適切な資料と言わざるをえない。この規定に気づかずに6単位以上の疾患別リハビリテーション料が包括化されるということがないように、厚労省自らがもっと注意喚起を行うべきではないかと思う。