通所リハ、リハマネジメント加算の要件

 通所リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算について、新しい動きが出てきた。

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 全日本病院協会「平成21年度介護報酬改定説明会(東京)(H21.2.4開催)Q&Aについて(平成21年2月9日)では、下記やり取りがなされた。

(質問4)通所リハに関して、いままでリハビリマネジメント加算を毎回算定できていたが、月8回以上の利用でないと算定できなくなったが、週1回利用されている方は、加算が取れなくなり、短期集中リハビリテーション加算も併せて算定できなくなってしまうのか?
 また、利用者の自己都合でリハを受けなかった場合の取り扱いはどうなるのか?


(回答)その点はいくつか質問の出ているところ。現在の短期集中リハビリテーションは、週2回以上の実施となっているが、利用者の急病等やむを得ない場合であれば週2回の実施でなくても算定できることとなっており、このような経緯も踏まえて、現在取り扱いについて検討中である。


 その後、http://www.iryoufukushi.com/ch774/index.htmlで放映された「厚生労働省全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」(平成21年2月19日)の、「11.老人保健課 2)平成21年度介護報酬改定について」(35分20秒)では、次のような回答がなされた。

 通所リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算については、月8回以上を行うことを要件とした。ただし、月半ばの利用開始、利用者の都合による利用中止、利用者の症状が好ましくないことから利用回数に制限があるという場合には、必ずしも月8回でなくても算定できるようにしたい。


 http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/jigyosho/info/H21kaitei/index.htm内にある、通所リハの報酬の解釈通知(PDF形式)375ページに次のような記載がある。

(10)リハビリテーションマネジメント加算の取扱い
1.リハビリテーションマネジメント加算は、一月に八回以上通所している場合に、一月に一回算定する者とすること。ただし、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、八回を下回る場合であっても、算定できるものとする。


 同資料の377〜379ページに、「短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い」、「個別リハビリテーション実施加算の取扱い」、そして、「認知症短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い」という項目がある。そこには、共通して次のような文言が記載されている。

 指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定できることとする。


 さらに、「個別リハビリテーション実施加算の取扱い」では、加算算定要件に次のような文章が加えられている。

 また、以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、一月に八回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合についても同様とする。
a 高次脳機能障害(失語症を含む。)
b 先天性又は進行性の神経・筋疾患(医科診療報酬点数表における難病患者リハビリテーション料に規定する疾患)


 解釈通知に盛り込まれている内容はまとめると、次のとおりになる。


 さらに、「厚生労働省全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」での回答をふまえると、次の規定が加わるか、Q&Aで運用上許容されると予測する。

  • 月半ばの利用開始だけでなく、利用者の都合による利用中止、利用者の症状が好ましくないことから利用回数に制限があるという場合でも、リハビリテーションマネジメント加算が算定できるようにする。


 通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーション提供が制限されるおそれがあるという懸念を抱いていた。最終的な落としどころはまだ見えてこない。利用料が支払えないなどの理由で月8回未満の利用にとどまっている利用者もいる。ただし、この間明らかになってきた情報を信じる限り、かなり広範囲の利用者を救えそうな状況になってきている。