地域連携クリティカルパスと日常生活機能評価

 以前、中医協答申−地域連携診療計画の評価の拡大と見直しについてというエントリーで、「地域医療計画には、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価を明記する。」という改定がされたことを述べた。関係する部分を厚労省通知から引用する。

B005-2 地域連携診療計画管理料、B005-3 地域連携診療計画退院時指導料
(1) 地域連携診療計画管理料は、地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、入院後7日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、転院時又は退院時に計画管理病院において算定する。患者に交付した診療計画の写しを診療録に貼付すること。
(2) 地域連携診療計画退院時指導料は、地域連携診療計画の対象疾患の患者に対し、患者の同意を得た上で、地域連携診療計画に基づく退院後の診療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合であって、計画管理病院に対し文書にて報告した場合に連携する保険医療機関にて退院時に算定する。患者に交付した診療計画の写しを診療録に貼付すること。


 以下が追加された部分である。
(3) 地域連携診療計画管理料を算定する、計画管理病院からの転院時及び地域連携診療計画退院時指導料を算定する、連携医療機関からの退院時においては、別紙様式10に定める日常生活機能評価を行い、その結果を地域連携診療計画書に記入すること。また、連携保険医療機関が退院時に行った日常生活機能評価の結果は、計画管理病院に対し文書にて報告すること。

* 別紙様式10(回復期リハビリテーション病棟用の別紙様式21と全く同じ)


 地域連携診療計画管理料を算定する計画管理病院でも、転院時に「日常生活機能評価」を義務づけられる。7対1入院基本料を算定している病院では、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」を毎日記入しているが、これとは全く別物であり、改めて「日常生活機能評価」を行わなければならない。看護労働負担が増すことになる。
 これまで運用してきた地域連携診療計画書の改定が求められているが、関連病院が集まって議論する時間はない。当面、「日常生活機能評価」を別刷りにして貼付するという方法でしか対応できないだろう。