亜急性期入院医療管理料の退院基準

 厚生労働省より、平成20年度診療報酬改定に係る通知等についてという資料が提示された。亜急性期入院医療管理料に関係する部分を紹介する。
 なお、診療報酬の概要については、中医協答申−急性期後の入院機能の評価で取りあげたため、今回は算定要件中退院に関する部分についてのみ記載する。

 基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発第03005002号)の本文PDFファイルページ53−54ページに亜急性期入院医療管理料の施設基準がある。退院患者に関係する部分を引用する。

 当該病室における直近1ヶ月間(当該管理料算定開始後3月目以降は、直近3ヶ月間)退院患者のうち6割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外であること。なお、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病室以外へ転室した患者及び他の保健医療機関へ転院した患者をいうこと。


 回復期リハビリテーション病棟入院料Iの退院患者に関係する部分を引用する。

 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外へ転棟した患者、他の保健医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうち他の医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近6ヶ月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ 直近6ヶ月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。)


 比較すると、亜急性期入院医療管理料の施設基準からは、介護老人保健施設に入所する患者の部分がすっかり抜け落ちていることがわかる。別添7の様式50をみても、介護老人保健施設介護老人福祉施設とならんで「在宅等」に含まれている。


 回復期リハビリテーション病棟入院料Iと亜急性期入院医療管理料の退院基準を違えた理由は分からない。2年後の診療報酬改定では同一の基準になるかもしれない。はっきり言えることは、回復期リハビリテーション病棟入院料Iの在宅復帰率の基準は、既にあった亜急性期入院医療管理料の基準と比べ、きわめて厳しいということである。保健医療福祉複合体化している民間医療機関群を中心に、亜急性期入院医療管理料を算定する病院が増える可能性がある。