疑義解釈資料の送付について(その2)
平成24年度診療報酬改定についてに疑義解釈資料の送付について(その2)がアップされた。
【関連エントリー】
リハビリテーションに関係するところで目立つところは、以下の箇所。
【回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準】
(問29) 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の新規入院患者の重症の患者の割合や退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は複数の病棟で当該特定入院料を届け出ている場合でも、病棟毎にその基準を満たす必要があるのか。
(答) 従前のとおり。
複数の病棟があった場合、全体の平均値が基準を満たしていれば良いのではなく、各の病棟ごとに基準を満たしている必要があるということである。したがって、病院全体では入院料1の基準を満たしていても、ひとつの病棟しかクリアしていない場合には、残りの病棟は入院料2を目指した方が現実的ということになる。
その他、亜急性期入院医療管理料の「リハビリテーション提供体制加算」や、外来リハビリテーション診療料算定時の他科受診の扱いについての記述がある。今回の疑義解釈資料には、日常診療に大きく関わるものはない。