診療報酬改定疑義解釈資料(その1)

 診療報酬改定に関する疑義解釈が出た。ただし、厚生労働省のHPにはなく、各地方厚生局のHPに掲載されている。平成24年度診療(調剤)報酬改定について/東北厚生局、疑義解釈に関する資料 〔厚生労働省通知〕
 平成24年度改定 疑義解釈資料(その1) H24.3.30付事務連絡(PDF:678KB)を見ると、気になる記載がいくつかある。

(問77)同一保険医療機関内において、A308回復期リハビリテーション病棟入院料1、2及び3の届出を行うことは可能か。

(答) A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と2を同一保険医療機関が届出を行うことは可能である。A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。

 複数の回復期リハビリテーション病棟を持っているところは、入院料1と入院料2を併用することができる。入院料1の病棟の方を脳血管障害中心として運用するなどの対策を各医療機関は始めるのではないかと推測する。

(問152)リハビリテーションの初期加算について、リハビリテーション科を標榜している必要があるか。

(答) 原則として標榜している必要がある。ただし、リハビリテーションに専ら従事している常勤の医師が勤務している場合は、リハビリテーション科を標榜していない場合であっても、当該加算を算定出来る。
 また、心大血管疾患リハビリテーションについては、当該リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している循環器科又は心臓血管外科、呼吸
リハビリテーションについては、呼吸器リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している呼吸器内科、呼吸器外科を標榜していることで差し支えない。

 リハビリテーション科医師でなくても、リハビリテーション科を標榜していれば初期加算をとれるということである。自由標榜制をとっている以上、致し方ない。
 今後、専門医制度が確立してくる中で、診療科と診療報酬のリンクが進むと予測する。急性期医療機関で働くリハビリテーション科医師はまだまだ不足している。医師養成の課題として重視すべきと考える。