回復期リハビリテーション病棟体制強化加算2の施設基準

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、回復期リハビリテーション病棟入院料1の体制強化加算2新設について検討する。

関連エントリー


 施設基準に関しては、答申の内容と全く同じである。


 届出書は上記のとおりである。


 ちなみに、疑義解釈資料の送付について(その1) - 厚生労働省 平成26年3月1日に、平成26年度診療報酬改定時の体制強化加算の疑義解釈がある。


 体制強化加算1の専従医は外来不可であるのに対し、体制強化加算2では、2名の専従医のどちらかが週32時間以上病棟業務をする旨の届け出がされていれば良いということになる。要件が緩やかな分、点数が引き下げられている。両者の点数差80点は、経営的には意外に大きい。もう少し差が少なければ体制強化加算2を算定するところは増えるだろうが、現状では積極的に体制強化加算2に切り替える医療機関はないだろうと予測する。