維持期リハ月13単位は次回(14年度)の改定までとさせていただく

 http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36176.htmlにて、厚生労働省保険局の鈴木康裕医療課長の発言が紹介されている。

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 2012年度診療報酬改定では、「回復期リハビリテーション病棟入院料1」を算定する病棟のうち、手厚い人員配置を敷いて重症患者に対応している場合の評価を充実させる方向だ。看護職員や専従のリハビリスタッフを手厚く配置し、重症者に対応している病棟を評価するため、加算の新設や入院料1の再編などを検討するとみられる。心大血管疾患リハビリテーションなど疾患別リハを早期から実施すると算定できる「早期リハビリテーション加算」については、発症または手術後14日目までの実施を手厚く評価する。


 厚生労働省が7日、中央社会保険医療協議会の総会で提案し、委員から特に反対意見はなかった。

 また、疾患別リハのうち「脳血管疾患等」と「運動器」の維持期のリハビリに関しては、12年度の報酬改定で「ふさわしい評価」に見直す。厚労省は従来、維持期のリハビリについては介護保険での対応を徹底する方針を示しており、12年度改定後は医療による維持期リハビリの必要性を検討する。鈴木医療課長は7日の総会で、「維持期のリハビリテーションを医療(保険)でみるのは、原則的には次回(14年度)の改定までとさせていただく」と述べた。


(中略)


 維持期のリハビリは現在、月13単位まで医療保険での算定を認められており、厚労省では、これが介護保険への移行を阻んでいるとみている。鈴木医療課長は7日の総会で、「このまま何もしないでいれば、介護への移行は永久に進まない」と述べた。


 関連エントリーで分析した内容が、ほぼそのまま実施されそうである。介護保険との同時改定後、2年間の移行期間を経て、2014年度に維持期13単位が廃止されるという工程表となっている。それにしても、「維持期のリハビリテーションを医療(保険)でみるのは、原則的には次回(14年度)の改定までとさせていただく」という鈴木医療課長の発言は、尊大に響く。
 脳卒中患者と整形患者にターゲットが絞られている。おそらく、介護保険短時間型通所リハビリテーションの方が高額になるように誘導がはかられる。外来リハビリテーション時の診察義務規定変更も再診料分削減を狙ってと考えることができる。
 介護保険で行われているリハビリテーション医療保険で行うべきだという意見が、リハビリテーション関係者から根強く出されている。厚労省の提案は、この願いに真っ向から抗している。介護保険には区分限度支給額の問題がある。独居、老老介護などより困難を抱えた利用者の場合には、介護用具、ヘルパー、通所介護など他のニーズが優先され、通所・訪問リハビリテーション利用までは困難となりかねない。そもそも、維持期リハビリテーション介護保険でという厚労省の思惑は、社会保障費削減の意図から出たものである。2006年度同時改定と同じような混乱が再び起こるのではないかという危惧を抱く。