転倒による死亡事故で介護福祉士が書類送検

 入浴介助時の転倒による死亡事故で介護福祉士書類送検された。

関連エントリー

 南署は17日、業務上過失致死容疑で南区多賀の介護福祉士の女性(48)を福岡地検書類送検した。


 送検容疑は、同区若久2の病院に勤務していた1月16日、右半身まひの障害がある博多区の無職男性(当時73歳)の入浴介助を担当した際、決められた注意義務を怠り、不安定な姿勢にさせたために男性を転倒させ、3日後の19日に急性硬膜下血腫で死亡させたとしている。


 同署によると、同病院は、半身まひの患者の入浴介助は複数人で担当することを原則としていた。しかし、女性は単独で介助に当たり、まひがある側を重点的に支えるなどの注意義務も怠った。女性は「衣服を脱いだ患者を寒いので早く入浴させたいと思った。もっと注意すればよかった」などと容疑を認め、既に自主退職したという。


〔福岡都市圏版〕


毎日新聞 2009年8月18日 地方版

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090818ddlk40040343000c.html


 いろいろと調べてみたが、毎日新聞以外にニュースソースは見つからなかった。記事のニュアンスからすると、ストレッチャーからの転落ではなく、一般浴槽での入浴時に転倒し頭部を強打したことによる死亡事故と判断する。
 病院での転倒事故は、介助者がいない状況で発生することが多い。特に、ベッドサイドでの転倒に注意を払う必要がある。一方、入浴時には介助者がいるため転倒は稀である。明らかな注意義務違反である。
 記事を読む限り、当事者である介護福祉士だけが詰め腹を切らされたようにみえる。複数人で行うべき業務を1人で担当させた上司(看護師長、院長ら)の責任の方がより重いはずだが、記事はそこには全く触れていない。