「寝返り」の定義変更
一昨日に引き続き、平成20年度診療報酬改定に係る通知等について中、「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について New 6月2日」より、看護必要度の変更について。
全体版(PDF:3,584KB)の14、16、17ページ目に看護必要度に関する情報がある。一般病棟用、ICU用、ハイケアユニット用いずれも、寝返りに関する規定が変わった。
寝返り 項目の定義
寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。
ここでいう「寝返り」とは、きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらかに向きを変える仰臥位から(左右どちらかの)側臥位になる動作である。
完全に側臥位にならない限り、寝返りは自立と判断されないことになった。
その他、一般病棟用の口腔清潔、ハイケアユニット用の蘇生術の施行、口腔清潔、診療・療養上の指示が通じるで、語句の修正がある。
看護必要度の弊害(まとめ)というエントリーを記載した時、看護必要度には少なくとも以下の5種類があると記述した。
- 「看護必要度Ver.3」
- 「重症度に係る評価票」: ICU用
- 「重症度・看護必要度に係る評価票」: ハイケアユニット用
- 「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」: 7対1入院基本料用
- 「日常生活機能評価」: 回復期リハビリテーション病棟用
診療報酬に関係しているのは、「看護必要度Ver.3」以外の4種類である。「寝返り」に関しては全て共通だったが、今回は、回復期リハビリテーション病棟用の看護必要度「日常生活機能評価」は変更がなかった。
看護必要度における判断基準変更で述べたことを繰り返す。
診療報酬のたびに、判断基準がころころ変更される評価票に信頼性はない。看護必要度という幻想が、日本の医療に多大な弊害を及ぼしている。
今回の変更は、年度途中に行われた。さらに、看護必要度という名称がついていないためか、「日常生活機能評価」だけ仲間はずれにされている。
診療報酬に多大な影響を及ぼす看護必要度が、官僚の恣意的判断でたびたび変更されてしまっている。看護必要度は、信頼性・妥当性が失われたとしか言えない。しかし、現場スタッフは看護必要度の研修を受け、既に日常業務の中で評価が行っている。おそらく、「寝返り」の定義が変更されたことは気づかないだろう。多忙な中、看護必要度評価を記録しなければならない病棟スタッフに同情する。