中医協答申−障害児等のリハビリテーションの充実・拡大

 中医協答申がでた。中央社会保険医療協議会総会平成20年2月13日資料の中の、資料(総-1)全体版と、資料(答申書)(別紙1)全体版をもとに、障害児(者)リハビリテーション料と集団コミュニケーション療法について提示する。


 資料(総-1)全体版PDFファイルのベージ数で12-13に概要が記載されている。また、資料(答申書)(別紙1)全体版PDFファイルのベージ数213-214に詳しい資料が載っている。

# 障害児等のリハビリテーションの充実・拡大


第1 基本的な考え方
1 障害児(者)リハビリテーション料について、特殊性や専門性を考慮し診療報酬上の評価を引き上げる。また、実際に一定の割合以上障害児(者)を受け入れ、専門性の高いリハビリテーションを行っている施設を対象施設に追加する。
2 失語症などの言語障害に対する治療については、個別療法を実施した場合に脳血管疾患等リハビリテーション料を算定することとしているが、集団で実施するコミュニケーション療法にも一定の効果が期待できることから、診療報酬上の評価を行う。


第2 具体的内容
1 現行の障害児(者)リハビリテーションの評価について見直し、さらに一定以上の割合で障害児(者)を受け入れ、専門的な障害児(者)リハビリテーションを行っている施設を評価の対象に追加する。


* 改正案
【障害児(者)リハビリテーション料】
(1単位)
 6歳未満   220点(+30点)
 6歳〜18歳 190点(+50点)
 18歳以上  150点(+50点)
 患者1人につき1日6単位まで算定する
[算定要件]
 以下の各号のいずれかに該当すること
1 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって、厚生労働大臣の指定するもの
2 当該施設でリハビリテーションを実施される患者が、主として脳性麻痺等の患者(ただし、加齢に伴う心身の変化に起因する疾患のものを除く。)であること


[施設基準]
 病院60m2以上、診療所45m2以上(言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別療法室8m2以上を別に有していること)


2 言語障害のある患者(脳血管疾患等による失語、構音障害や小児の発達障害によるもの等)を対象に、集団でコミュニケーション療法を実施した場合についての評価を新設する。


【集団コミュニケーション療法】 1単位につき 50点(1人につき1日3単位まで算定可能)
[算定要件]
1 専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士(又は医師)と患者が1対複数で20分以上訓練を行った場合に算定する
2 実施単位数は言語聴覚士1人当り1日のべ54単位を限度とし、訓練時間が20分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする
3 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する


[施設基準]
1 現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料を算定する施設で、専用の集団療法室を備えていること
2 専任の常勤医師が1名以上いること
3 言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が1名以上いること


[対象患者]
 脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの