障害児等のリハビリテーションの充実・拡大

 さらに、中医協総会平成20年1月31日資料より。


 障害児等のリハビリテーションの充実・拡大(10-11ページ)より。

第1 基本的な考え方
1 障害児(者)リハビリテーション料について、特殊性や専門性を考慮し診療報酬上の評価を引き上げる。また、実際に一定の割合以上障害児(者)を受け入れ、専門性の高いリハビリテーションを行っている施設を対象疾患に追加する。
2 失語症などの言語障害に対する治療については、個別療法を実施した場合に脳血管疾患等リハビリテーション料を算定することとしているが、集団で実施するコミュニケーション療法にも一定の効果が期待できることから、診療報酬上の評価を行う。


第2 具体的内容
1 現行の障害児(者)リハビリテーションの評価について見直し、さらに一定以上の割合で障害児(者)を受け入れ、専門的な障害児(者)リハビリテーションを行っている施設を評価の対象に追加する。


(内容 省略)


2 言語障害のある患者(脳血管疾患等による失語、構音障害や小児の発達障害によるもの等)を対象に、集団でコミュニケーション療法を実施した場合について新設する。


【集団コミュニケーション療法】 1単位につき ◯◯◯点(1人につき1日3単位まで算定可能)
[算定要件]
1 専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士(又は医師)と患者が1対複数で20分以上訓練を行った場合に算定する
2 実施単位数は言語聴覚士1人当り1日のべ54単位を限度とし、訓練時間が20分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする
3 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する


[施設基準]
1 現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料を算定する施設で、専用の集団療法室を備えていること
2 専任の常勤医師が1名以上いること
3 言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が1名以上いること


[対象患者]
 脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの