疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止等

 引き続き、中医協総会平成20年1月31日資料より。


 疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止等(20-22ページ)について。

# 疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止等


第1 基本的な考え方
 平成19年4月の疾患別リハビリテーション料の一部見直しにより導入された逓減制や医学管理料について、患者の一部負担がリハビリテーションを受ける時期により異なってくるなど患者にとって分かりにくいとの指摘があることから見直しを行う。


第2 具体的内容
1 逓減制と医学管理料の廃止と脳血管疾患等リハビリテーション(III)の新設
(1)逓減制については、診療報酬点数表の簡素化を図るため、今回の見直しにより廃止する。また、適正な評価の観点から、脳血管疾患等リハビリテーション(III)を新設する。

心大血管 脳血管疾患等 運動器 呼吸器
リハビリテーション料(I)  ◯◯◯点  ◯◯◯点  ◯◯◯点  ◯◯◯点
リハビリテーション料(II)  ◯◯◯点  ◯◯◯点  ◯◯◯点  ◯◯◯点
リハビリテーション料(III)  ◯◯◯点
算定日数上限  150日  180日  150日  90日


(2)疾患別リハビリテーション医学管理料は廃止し、各疾患別リハビリテーションの算定日数上限を超えたものについては、1ヶ月当り13単位まで算定可能とする。(算定日数上限を超えたものについては、選定療養*1として実施可能。)



2 発症後早期のリハビリテーションの充実を図るため、より早期に実施したものについて診療報酬上評価することとする。


(1)早期リハビリテーション加算 ◯◯◯点(1単位につき)
[算定要件]
1 疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間に限り算定できる


2 入院中の患者についてのみ算定できる


3 入院中の患者に対し、訓練室以外の病棟等において行われたものについてのみ算定できるADL加算については、簡素化の観点より廃止する。


4 リハビリテーション総合計画評価料は1月に1回を限度として算定できることとする。

*1:医科点数表及び歯科点数表において回数が定められている診療であって別に厚生労働大臣が定めるものであること。特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とし、医科点数表等に規定する基本点数をもとに計算される額を標準とする。