平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(1)

 http://www.pref.miyagi.jp/chouju/newver/information.htm介護保険最新情報をみると、平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(平成24 年3 月16 日)についてがアップされている。計104枚もある分厚い内容である。まず、通所介護まででリハビリテーションに関係する部分を抜き出す。


訪問介護
○ 生活機能向上連携加算

問12 生活機能向上連携加算について、訪問看護事業所の理学療法士等に、サービス提供責任者が同行する場合も算定要件を満たすか。

(答)
 満たさない。生活機能向上連携加算の算定は指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に限る。


訪問看護
理学療法士等による訪問看護

問22 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。

(答)
 理学療法士等による訪問看護については、20 分以上を 1 回として、1 度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1 度で 40 分以上の訪問看護を行った場合は 2 回分の報酬を算定できる。

問23 理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき 90/100 に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に 90/100 に相当する単位数を算定するのか。

(答)
 1日に3回以上の訪問看護を行った場合に、1日の各訪問看護費の 100分の 90 に相当する単位数を算定する。
(例)
 1日の訪問看護が 3 回以上の場合の訪問看護
 1回単位数×(90/100)×3 回

問24 理学療法士等による訪問看護は、連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、午前中に 2 回、午後に 1 回行った場合にも 90/100 に相当する単位数を算定するのか。

(答)
 1日に3回以上行う場合には、連続して行った場合に限らず、1日の各訪問看護費の 100 分の 90 に相当する単位数を算定する。


【訪問リハビリテーション
訪問介護計画を作成する上での指導及び助言を行った場合

問47 訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合の加算を算定する際に、指導及び助言を 40 分以上行った場合、訪問リハビリテーション費は何回算定できるのか。

(答)
 1回のみ算定できる。


○ 別の医療機関からの情報提供に基づく実施

問48 別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。

(答)
 訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から情報提供を受けた場合であれば実施することができる。この場合、訪問リハビリテーションの利用者(病状に特に変化がない者に限る。)に関し、訪問診療を行っている医療機関が、訪問リハビリテーションを行う医療機関に対し、利用者の必要な情報を提供した場合は、情報の基礎となる診療の日から3月以内に情報を受けた場合に算定できる。この場合の訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師の診療に基づき作成されるものであることから、情報を受けた医療機関の医師が診療を行い理学療法士等に訪問リハビリテーションの指示を出す必要がある。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問リハビリテーショ ンのQ1は削除する。


リハビリテーション実施計画書

問49 「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る具体的な取扱いはどのようになるのか。

(答)
 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定できる。このため、指示を行う医師の診療、実施した訪問リハビリテーションの効果・実施方法等についての評価等を踏まえ、医師の医学的判断に基づき適切に作成され、定期的に見直しを行う必要がある。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問リハビリテーショ ンのQ3は削除する。


(削除) 次のQ&Aを削除する。
 平成 15 年 Q&A(vol.1)(平成 15 年 5 月 30 日)訪問リハビリテーションの Q2


通所介護
○ 個別機能訓練加算

問66 個別機能訓練加算IIの訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。

(答)
 1 回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。

問67 個別機能訓練加算IIに係る機能訓練指導員は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置すること」とされているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。

(答)
 個別機能訓練加算IIに係る機能訓練指導員は、個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、訓練実施を直接行う必要があることから、計画策定に要する時間や実際の訓練時間を踏まえて配置すること。なお、専従配置が必要であるが常勤・非常勤の別は問わない。

問 68 個別機能訓練加算Iの選択的訓練内容の一部と、個別機能訓練加算(II)の訓練内容がほぼ同一の内容である場合、1 回の訓練で同一の利用者が両方の加算を算定することができるのか。

(答)
 それぞれの計画に基づき、それぞれの訓練を実施する必要があるものであり、1 回の訓練で両加算を算定することはできない。

問69 介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Iを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。

(答)
 通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。


※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問47は削除する。

問70 個別機能訓練加算Iの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要なのか。

(答)
 複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。


※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問48は削除する。

問71 個別機能訓練加算Iの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

(答)
 類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。


※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問49は削除する。

問72 通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。

(答)
 個別機能訓練加算IIを算定するには、専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提 供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し、要件を満たせば、個別機能訓練加算IIを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。
 ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
 なお、個別機能訓練加算Iの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。


※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問51は削除する。


○ その他

問73 平成24年報酬改定において、個別機能訓練加算Iが基本報酬へ包括化されたが、当該加算の要件である個別機能訓練計画の策定や、機能訓練指導員の 120 分配置の要件を満たすなど、同等程度のサービスを行わなければ基本報酬を算定できないのか。

(答)
 平成 24 年報酬改定前の個別機能訓練加算Iの各算定要件を満たしていなくても、基本報酬は請求可能である。


(削除) 次のQ&Aを削除する。
1 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17、問43
2 平成18年Q&A(vol.5)(平成18年6月30日)問1
3 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問46