パブリックコメント送付

 通所リハビリテーションに関し、新たな情報がないか探していたが見つからない。時間切れと考え、現在の情報をもとに下記内容でパブリックコメントを送付した。

 通所リハビリテーションに関し、意見を述べます。

 通所リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算の規定は、注として「月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定」となっております。一方、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算の算定要件には、「リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない」となっています。
 本規定を素直に解釈すると、月に8回以上通所リハビリテーションを利用していない場合には、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算が算定できないことになります。週1回以下利用群はリハビリテーションマネジメント加算を算定できず、結果として個別のリハビリテーションを受けることができなくなります。また、週2回以上利用群でも、体調不良で休みとなり月7回以下になった場合には、算定できません。
 訪問リハビリテーションでは、リハビリテーションマネジメント加算が廃止され、短期集中リハビリテーション加算にまるめられました。また、老健施設における短期集中リハビリテーション実施加算も同様の対応がとられました。他のリハビリテーション関連報酬との違いが顕著であり、矛盾があります。
 週1回しか利用していなくても、個別のリハビリテーションを受けたいと希望する方は少なくありません。本規定の運用を再検討していただきたく存じます。次のような方法が考えられます。
(1)短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算の算定要件から、「リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない」という項目を削除する。
(2)リハビリテーションマネジメント加算の要件を「週に2回以上通所リハビリテーションを予定している場合に算定」と変更する。
(3)リハビリテーションマネジメント加算の要件を「週に1回以上通所リハビリテーションを予定している場合に算定」と変更する。それにともなって、点数を引き下げる。

 以上、ご検討よろしくお願いいたします。

 さて、2月20日パブリックコメント締切後、通所リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算がどのような要件となるのかが明らかになる。短時間型通所リハビリテーションの要件も不明である。通所リハビリテーション事業所は不安な状態のままに置かれている。