「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」削除

 しばらくぶりに、高齢者リハビリテーション研究会中間報告書「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0331-3.html、を調べようとしたところ、厚生労働省HPより削除されていた。厚生労働省:厚生労働省関係審議会議事録等 その他(検討会、研究会等)にも残っていない。
 WAMネット、高齢者リハビリテーション研究会に、高齢者リハビリテーション研究会の資料が残っている。しかし、肝心の中間報告書「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」はリンク先が見つからない。議事録にいたっては完全に消え失せている。


 以前、厚労省の責任転嫁(2009年1月15日)というエントリーで、次のような厚労省官僚の発言を紹介した。

厚生労働省のコメント 


1.回復期リハビリ病棟でのリハビリの算定日数の上限


(脳血管疾患等リハビリテーションの算定日数の上限を180日とし、その後の診療報酬を引き下げているのはなぜですか。)


厚生労働省老健局のもと設置された、リハビリテーションに関する専門家、利用者、メディアなどから選出された委員からなる「高齢者リハビリテーション研究会」の報告(平成16年1月)において、リハビリテーションに関する問題点として、


◆もっとも重点的に行われるべき急性期のリハビリテーション医療が十分行われていない
◆長期にわたって効果の明らかでないリハビリテーション医療が行われている
リハビリテーションとケアの境界が明確に区分されておらず、リハビリテーションとケアが混在して提供されているものがある


といったご指摘を頂きました。このような指摘を踏まえ、平成18年度診療報酬改定において関係学会等のご意見を聞きながら急性期、回復期のリハビリテーションについて評価をした一方、算定日数の目安を設け、それ以降は時間あたりの報酬は変わらないものの、1ヶ月に行うことができるリハビリテーションの回数を少なくしています。


なお、医師が、リハビリを続けることで症状が改善する見込みがあると医学的に認める場合や先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者の場合は、算定日数の目安を超えてもそれまで通り、リハビリテーションを続けることができます。


 厚労省の政策に多大な影響を与えた研究会資料が、ホームページから何故に削除されたのか。明らかに、情報公開に逆行する行為である。