2010年度診療報酬改定:疾患別リハビリテーション料の人員配置
平成22年度診療報酬改定関係資料、III 通知(PDF:9,031KB)907〜923ページに、リハビリテーション料の施設基準についての資料がある。なお、人員配置については、説明会資料、平成22年度診療報酬改定説明(医科)(PDF:9,474KB)の112ページにまとめられている。
疾患別リハビリテーション料に関し変更された点は、以下の3点である。
(1)脳血管疾患リハビリテーション料
廃用症候群以外と廃用症候群を分け、前者を引き上げた。
(2)運動器リハビリテーション料
新設された運動器リハビリテーション料(I)の人員配置基準は、「専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること」となった。
(3)心大血管リハビリテーション料
「1.心大血管疾患リハビリテーション(I)の施設基準において、常時、勤務することとされていた循環器科又は心臓血管外科の医師を、心臓血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯においては常時勤務することとした。さらに、次のような文言が加わった。
心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。
また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。
なお、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料においても、兼任および訓練室の共用に関する規定がある。