介護保険一次判定のロジック(5) 医療関連行為と特別な医療

 http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/index.htm内にある、要介護認定介護認定審査会委員テキスト2009(4,863KB)の51〜59ページに樹形モデルの資料がある。今回は医療関連行為の樹形モデルと特別な医療の加算について検討する。

  • 樹形モデルを用い、行為区分毎に算出
    • 直接生活介助
      • 食  事: 1.1分〜71.4分
      • 排  泄: 0.2分〜28.0分
      • 移  動: 0.4分〜21.4分
      • 清潔保持: 1.2分〜24.3分
    • 間接生活介助: 0.4分〜11.3分
    • BPSD関連行為: 5.8分〜21.2分
    • 機能訓練関連行為: 0.5分〜15.4分
    • 医療関連行為: 1.0分〜37.2分


# 医療関連行為
 医療関連行為の樹形モデルを第2層まで示す。なお、各選択項目の後ろに、「能力」、「介助の方法」、「有無」のいずれで評価するのかを示す。また、中間評価項目は『』をつけて示す。中間評価項目の点数は最高100点、最低0点になるよう表示される。点数が高いほど介助が不要となるように配点されている。なお、各項目の冒頭の数字は中間評価項目群ごとにつけられた基本調査項目の番号である。

  • 「2-3 えん下」(能力)
    • できる、見守り等
      • 「2-2 移動」(介助の方法)自立、見守り等: 1.0〜6.0分
      • 「2-2 移動」(介助の方法)一部介助、全介助: 3.0〜14.8分
    • できない
      • 「1-12 視力」(能力)普通、1m先が見える: 28.0〜29.0分
      • 「1-12 視力」(能力)目の前が見える、ほとんど見えず、判断不能: 32.0〜37.2分

 医療関連行為の樹形モデルはきわめて単純である。「2-3 えん下」ができない者に、医療関連行為で時間がかかる者が多いということを示している。次の分かれ目である「1-12 視力」はほとんど影響を及ぼしていない。一方、「2-3 えん下」ができる、見守り等になった場合、「2-2 移動」が自立、見守り等になると、ほとんど医療関連行為に時間がかからないという結果になる。
 「2-3 えん下」は、直接生活援助における食事の要介護認定基準時間短縮に作用するが、医療関連行為では延長に働き、その影響は両者で相殺される。一方、実際に医療関連行為の介護を受けていても、「2-3 えん下」はできる、見守り等と判定されると、医療関連行為の要介護基準時間は低いままとなる。


# 特別な医療
 認定調査員テキスト2009(平成21年3月24日厚生労働省老健局 )の147〜155ページに、「その他 過去14日間にうけた特別な医療について」(有無)がある。

  • 特別な医療の有無で「医療関連項目」に加算
    • 処置内容
      • 1 点滴の管理: 8.5分
      • 2 中心静脈栄養: 8.5分
      • 3 透析: 8.5分
      • 4 ストーマの処置: 3.8分
      • 5 酸素療法: 0.8分
      • 6 レスピレーター: 4.5分
      • 7 気管切開の処置: 5.6分
      • 8 疼痛の管理: 2.1分
      • 9 経管栄養: 9.1分
    • 特別な対応
      • 10 モニター測定: 3.6分
      • 11 じょくそうの処置: 4.0分
      • 12 カテーテル: 8.2分

 この調査項目の定義は次のようになっている。

 ここでいう「特別な医療」とは、医師、または、医師の指示に基づき看護師等によって実施される行為に限定される。サービスを提供する機関の種類は問わず、医師の指示が過去14日以内に行われているかどうかも問わない。
 家族、介護職種の行う類似の行為は含まない。
 継続して実施されているもののみを対象とし、急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は含まない。
 したがって、調査の時点で、医師の診断により処置が終了、完治している場合は、過去14日以内に処置をしていても、継続して行われていないため該当しない。


 べからず集のオンパレードである。例えば、経管栄養を行っていても、栄養剤の注入が訪問看護によって行われていなければ、「ない(該当しない)」を選択することになる。在宅患者の場合、訪問看護ないし訪問診療を行っていなければ要介護度が下がるという矛盾が生じる。認定審査会で「特別な医療」の実施状況を適切に判断し、要介護度を決定することが求められる。