障害年金不支給倍増の背景と対策

 昨日、次のような記事が共同通信から配信された。

 本日、次のような続報が出ていた。

 

 2つの記事を見ると、次のような内容となっている。

 障害者に支給される国の障害年金を申請して2024年度に不支給と判定された人が、23年度の2倍以上に急増し約3万人に上ることが28日、共同通信が入手した日本年金機構の内部資料で分かった。機構が統計を取り始めた19年度以降で最多。審査された6人に1人程度が不支給になった計算で、割合も前年度の約2倍に増え、過去最大となる見通し。

 判定基準の変更はなく、急増の要因について年金機構の複数の関係者は担当部署のトップが厳しい考え方の人間に代わったことを指摘。

 機構は首都圏の判定医140人それぞれについて、傾向と対策のような文書を内部で作成。「こちら(職員側)であらかじめ(判定を)決めておく」などと書いている。

 

 信じがたい話だが、事態を憂慮した関係者からの内部告発と思われ、信憑性が高い記事と判断する。

 

 第5回社会保障審議会年金部会(2023年6月26日) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_230626.html障害年金制度資料2(PDF:1,535KB) に障害年金受給権者の現状に関する資料がある。

 



 

 

 障害基礎年金、障害厚生年金とも受給権者は増加傾向にある。令和3年度(2021年度)の新規裁定件数は123,901人である。そのうち「精神障害・知的障害」が66.1%を占めており、直近3年間を見ても増加傾向にある。

 参考資料を見ると、2017年4月より障害年金センターで障害年金の審査業務が一元化されている。「障害年金の申請に対する不支給決定割合の地域差解消に向けて、特に認定結果の差異が大きい精神障害の等級判定に関するガイドラインを策定。認定業務の集約化と相まって、地域差は着実に縮小。」という記載がある。

 なお、障害認定基準は国民年金・厚生年金保険 障害年金基準 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html に詳しく記載されている。精神の障害に関しては、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』にリンクが貼られている。

 障害年金を受給できる範囲が広いことが周知された結果、「精神障害・知的障害」を中心に障害年金申請件数が増加している。このことを問題視した年金機構の一部幹部が「基準の厳密化」を図り、診断書を記載した医師や判定医の判断を軽視して、事務部門だけで判定を行おうとしている状況と推測する。医師の専門性を軽視したあってはならない対応である。そもそも年間十数万件にも及ぶ申請件数を障害年金センターで対応できるのかどうかが疑問である。以前行われていた各都道府県事務センターや広域事務センターで行うという仕組みに戻す方がまだ合理的である。

 リハビリテーション科においても、脳障害に伴う高次脳機能障害者の障害年金申請を、精神の障害で行うことは少なくなく、人ごとではない。障害年金認定制度に不具合が生じているという前提で、これまで以上に丁寧な診断書を記載することが求められる。あわせて、不服申し立ての仕組みを理解し、障害年金の申請をした方が速やかに審査請求できるように援助をすることが必要である。この件に関しては、NPO法人 障害年金支援ネットワーク - NPO法人 障害年金支援ネットワークに詳しく記載されている。

 障害者に対する経済的な締め付けであり、許しがたい。共同通信からの続報を期待する。