団体信用生命保険において債務弁済されない場合

 団体信用生命保険において債務弁済されない場合を調べていたところ、http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/danshin/danshin/bensai.htmlが見つかった。

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 詳細についてはこちら生保加入者「お支払いの対象となる高度障害状態とは」 を参照。4ページ目から5ページ目)を見ると、次のような記載がある。(以上の段落、リンク切れとなっていたため、2013年2月13日に修正)

3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできずに常に他人の介護を要する状態をいいます。いわゆる寝たきりの状態もしくはこれに近い状態を指します。
* 特別の器具を使用して自力でできる場合は含まれません。

該当しない具体例
 d.片麻痺:「常に介護を要する」状態でなければ該当しません。

ご注意
3.一般的に次の場合は、高度障害状態に該当しません。
(1)リハビリにより当初の障害状態が改善される可能性があり、症状が固定しているとはいえない方。
(2)悪性腫瘍により緩和ケアー治療中である方。
4.その他の認定等
(1)身体障害者申請による1級の認定の障害状態と機構団信における高度障害状態とは基本的に認定内容が異なります。障害等級1級と認定された場合でも、高度障害状態に該当しない場合があります。
(2)障害により就業が不可能となり収入が得られなくなることと高度障害状態に該当することは必ずしも一致しません。


 経口摂取が可能であり、自力で食物の摂取をしている場合は高度障害に該当しない。同様に、ベッド上の起居動作が多少でも可能ならば、やはり高度障害に該当しない。


 脳卒中で高度障害に該当すれば住宅ローン支払いが免除されると生命保険会社から説明された家族は、主治医に診断書記載を依頼する。しかし、リハビリテーションを行っている患者のほとんどは高度障害と認定されない。手間のかかる診断書を記載しながら、ご家族の役に立つことができない。
 団体信用生命保険加入時および障害認定時には、本エントリー紹介した書類を示し、十分なご説明を加入者や家族にして欲しいと切に願う。