中医協、これまでの議論の整理(現時点の骨子)
中医協が本日再開された。中央社会保険医療協議会 総会 (第214回) 議事次第 |厚生労働省、これまでの議論の整理(現時点の骨子)(その1)総−2(PDF:294KB)には、次のような記載がある。
I-6 リハビリテーションの充実について
(1)患者がより充実したリハビリテーションを行えるよう、回復期リハビリテーション病棟入院料について、より充実した体制で、より医学的処置の必要のある患者や重症な患者を受け入れ、状態改善や在宅復帰を十分行っている場合の評価を新設する。
(2)発症後数日以内より開始するリハビリテーションは在院日数の短縮やADL の改善に効果があるが、現在、早期リハビリテーションの評価は 30 日間一律となっているため、より早期からのリハビリテーションについてさらなる評価を行い、それ以降について評価を見直す。
(3)外来でのリハビリテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要となっているが、状態が安定している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要としない患者が含まれているため、リハビリテーションスタッフが毎回十分な観察を行い、直ちに医師の診察が可能な体制をとりつつ、カンファレンス等でリハビリテーションの効果や進捗状況を確認している場合に限り、医師の包括的な指示の下にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系の見直しを行う。
(4)訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため一時的に ADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行うことで改善が見込まれるため、一時的に集中的な訪問リハビリテーションを実施可能とするよう要件を変更する。
(5)急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、維持期リハビリテーションは主に介護保険、という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて、評価の見直しを行う。なお、要介護等認定者に対するこれらのリハビリテーションは原則次回改定までとするが、次回改定時に介護サービスにおけるリハ ビリテーションの充実状況等を確認する。(重2-6(1)再掲)
(6)医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの円滑な移行を促進するため、介護保険のリハビリテーションへ移行後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を、現在の 1 か月間から 2 か月間に延長する。
また、介護保険のリハビリテーションへ移行した後に医療保険の疾患別リハビリテーションを算定している期間中は適宜、介護保険への移行に向けた計画を策定することとし、医療保険の疾患別リハビリテーションの算定可能単位数を逓減制とする。(重2-6(2)再掲)
(3)亜急性期入院医療管理料について、回復期リハビリテーション病棟入院料と比較しつつ、適切な評価体系に整理する。
具体的な数値が出ていないので何とも言えないが、次のように解読する。なお、「見直す」という表現は厚労省用語では、引き下げを意味することが多いことに注意する。
- 回復期リハビリテーション病棟: 高い基準の新設が行われ、おそらく3段階化する。
- 早期リハビリテーション: より早期を評価し、それ以降を引き下げる。
- 外来リハビリテーション: カンファレンスを義務化し、包括指示を可能とする。
- 訪問リハビリテーション: 急性増悪等の場合、(入院させずに)医療保険で集中的な訪問リハビリテーションを行うことを評価する。
- 医療と介護の役割分担: 標準的算定日数超えに対する規制強化。2014年度以降は要介護認定者は介護保険のみとする。
- 亜急性期病床: 評価体系を変更し、引き下げる。
今回の診療報酬改定においても、リハビリテーションは大幅は変更となりそうである。