疑義解釈資料(その2)

 平成22年度診療報酬改定において、疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日(PDF:59KB)がアップされた。リハビリテーション医療に関連する部分を紹介する。

(問3) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る経過措置(1日当たり2単位以上のリハビリ、重症患者割合2割以上)について、22年度改定前の施設基準を届け出ている保険医療機関が、改定後の施設基準の届出を行っていない場合には、従前の例によることとされているが、この場合において、22年度改定において新設された「休日リハビリテーション提供体制加算」及び「リハビリテーション充実加算」についてのみ施設基準の届出を行った上で、算定することはできるのか。


(答) 算定できない。なお、22年度改定で新設されたこれらの2つの加算については、改定後の回復期リハビリテーション料1又は2に係る施設基準を届け出ている保険医療機関に限り算定できる。

 「休日リハビリテーション提供体制加算」及び「リハビリテーション充実加算」をとれるほど体制が厚いところは、施設基準の届け出をさっさとしなさいということである。

(問10) がん患者リハビリテーション料の対象患者について、手術が行われる予定の患者又は行われた患者とされているが、結果的に手術が行われなかった場合には算定できないのか。


(答) 結果的に手術が行われなかったことについて医学的に正当な理由があり、手術が行われなくともがん患者リハビリテーションを行うことが医学的に適切であった場合には認められる。

 「正当な理由」について、具体的記載はない。合併症に伴う容態急変などを示していると推測する。

(問11) 慢性の運動器疾患の患者であっても、手術を行い、急性発症した運動器疾患の患者と同様に術後に集中的なリハビリが必要な場合には、運動期リハビリテーション料(I)を算定できるのか。


(答) 算定できる。ただし、手術後のみ算定できる。

 骨折等外傷後の運動器疾患の入院患者に対しては、運動器リハビリテーション料(I)が算定できる。一方、慢性の運動器疾患の場合、入院中であっても運動器リハビリテーション料(I)を請求できないという情報が流れていた。
 今回、関節リウマチ患者が入院した場合でも、手術が行われなければ、運動器リハビリテーション料(I)を算定できないことが明確になった。